○斑鳩町週休2日試行工事実施要領

令和6年4月1日

要領第2号

(趣旨)

第1条 本要領は、建設業において建設工事従業者の高齢化や若手入職者の減少など、将来の担い手確保が課題であり、建設現場における労働環境の改善が求められていることから、建設現場における週休2日の確保にむけて現状の課題を把握するために試行する週休2日試行工事(以下「試行工事」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 試行工事の対象は、斑鳩町(以下「町」という。)が発注する土木工事であって、入札書類に試行工事の対象である旨を明記した工事とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は、本要領の対象外とする。

(1) 災害復旧工事

(2) 緊急対応工事

(3) 維持等の総価契約及び供用関連工事等の社会的要請等により早期の完成が望まれる工事

(4) 工期が1か月未満の工事

(5) 検査員検査の対象とならない工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が試行工事になじまないと判断した工事

(用語の定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事着手日 工事開始日以降に実際の工事のための準備作業(現場事務所の設置又は測量等)に着手する日をいう。

(2) 完成通知日 工事完成通知書の提出日をいう。

(3) 対象期間 工事着手日から完成通知日までの期間(年末年始休暇6日間及び夏期休暇3日間を除く。)をいう。なお、工場製作のみ実施している期間及び工事全体が一時中止している期間のほか、町が特記仕様書により事前に対象外としている内容に該当する期間は含まない。

(4) 現場閉所 巡回パトロール及び保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合並びに交通誘導警備業務を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。なお、雨天時等により現場閉所となった場合においても現場閉所として取り扱えるものとする。ただし、資材搬入、運搬業務等の作業を行う場合又は現場事務所を現地に設けず、本社、支社及び営業所などの請負人の管理施設(以下「本社等」という。)が現場事務所機能を有する場合に、本社等において当該工事に関する作業を行う場合は、現場閉所とはならない。

(5) 通期の週休2日(4週8休以上) 対象期間において、現場閉所した日の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の場合とする。ただし、対象期間が1月に満たない場合は、対象期間における暦上の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合とする。

現場閉所率=現場閉所を行った日数(日)/対象期間(日)

(6) 月単位の週休2日(4週8休以上) 対象期間内の全ての月で現場閉所した日の割合(以下「月の現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の場合とする。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では月の現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合とする。

また、月の現場閉所率が28.5%以上であっても、閉所日数がその月の暦上の土曜日及び日曜日の合計日数未満の場合は除く。

月の現場閉所率=現場閉所を行った日数(日)/その月の日数(日)

(7) 完全週休2日(土日) 対象期間内の全ての週において、土曜日及び日曜日に現場閉所されている場合とする。なお、受注者の責によらず土曜日及び日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に町と協議した上で、土曜日及び日曜日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

ただし、受注者の責によらず、悪天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土曜日及び日曜日に施工が必要な場合があることから、1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。なお、土曜日及び日曜日に代わる現場閉所日を指定する場合は、同一の週で指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行うものとする。また、夜間工事は曜日を跨ぐため週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行っていれば、完全週休2日(土日)を達成しているとみなす。

(対象工事である旨等の明示)

第4条 町は、試行工事を発注するにあたり、入札書類に週休2日試行の対象工事である旨を記載するとともに、現場閉所の達成状況に応じて設計変更の対象となる旨を記載するものとする。(別紙1参照)

2 工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、災害復旧や緊急対応等の受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする期間を決定することができる。

3 やむを得ず週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、週休2日対象期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。

(実施内容)

第5条 試行工事の対象工事の受注者は、工事着手日までに、週休2日の実施の可否を工事打合せ簿(別紙2)により町と協議する。

2 週休2日を実施する場合は、次の各号に定めるとおり実施する。

(1) 受注者は、工事打合簿(別紙2)の提出と併せて週休2日を考慮した工程を検討し、その工程について町と協議を行うものとし、協議結果に基づき週休2日の実施の旨を施工計画書に記載するものとする。

(2) 受注者は、週休2日の取得計画が確認できる休日取得計画書(別紙3)(月単位を原則とする。以下「計画書」という。)を作成し、当初の月は工事着手日までに、それ以降は翌月の作業開始前までに監督職員に提出し、確認を受けるものとする。

(3) 受注者は、前号で定めた計画書に対する休日取得実績書(別紙4)(以下「実績書」という。)を計画対象月の翌月に速やかに町に提出し、確認を受けるものとする。

(4) 受注者は、工事中、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に週休2日試行の対象工事である旨を明示するものとする。(別紙5参照)

(5) 受注者は、工事完成図書において次に掲げる書類を提示し、監督職員の確認を受けるものとする。

 工事現場において試行工事である旨を明示したことがわかる写真等

 工事現場の労働者の勤務の状況がわかる書類(工事日誌等)

(費用の計上)

第6条 町は、週休2日試行の対象工事において、受注者が前条に基づき週休2日の実施を選択し、実施した場合は、現場閉所の達成状況に応じて別紙1の別表1から別表3(以下「別表」という。)に掲げる経費等にそれぞれ補正係数を乗じて積算した額に契約変更を行う。ただし、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかった場合は、補正の対象としない。

2 町は、週休2日試行工事の対象工事であって議会の議決が必要となる工事について、別紙1の別表に掲げる完全週休2日(土日)の補正係数を当初設計に計上する。この場合において、受注者が前条に基づく週休2日の実施を選択しなかった場合や週休2日が達成できなかった場合は、別表に掲げる補正係数に変更し減額変更を行う。

(工事成績評定)

第7条 町は、試行工事において、受注者が第5条に基づき週休2日の実施を選択し、月単位の週休2日(4週8休以上)の現場閉所を実施した工事のうち、完全週休2日(土日)を達成した場合は、工事成績評定において評価するものとする。なお、完全週休2日(土日)を実施できなかった場合であっても、工事成績評定における減点は行わない。

2 対象期間が1月に満たない場合であっても、1単位とみなし、本要領の規定を適用するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、試行工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年要領第1号)

(施行期日)

1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町週休2日試行工事実施要領の規定は、この要領の施行日以後に発注する工事に適用するものとし、同日前に発注した工事については、なお従前の例による。

別紙1(第4条、第6条関係)

週休2日工事の試行について

(1) 本工事は、受注者希望型の週休2日試行工事(以下「試行工事」という。)である。実施については、斑鳩町週休2日試行工事実施要領(以下「要領」という。)により行うものとする。

(2) 町は、週休2日試行の対象工事において、受注者が要領第5条に基づき週休2日の実施を選択し、実施した場合は、現場閉所の達成状況に応じて別表1から別表3に掲げる経費等にそれぞれ補正係数を乗じて積算した額に契約額を変更する。ただし、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかった場合は、補正の対象としない。

(3) 町は、週休2日試行工事の対象工事であって議会の議決が必要となる工事について、別表1から別表3に掲げる完全週休2日(土日)相当の補正係数を当初設計に計上する。この場合において、受注者が第5条に基づく週休2日の実施を選択しなかった場合や週休2日が達成できなかった場合は、現場閉所に応じて別表1から別表3に掲げる補正係数に変更し、減額変更を行う。

別表1


補正係数

完全週休2日(土日)

月単位の週休2日(4週8休以上)

未実施又は未達成

労務費

1.02

1.02

1.00

共通仮設費率

1.02

1.01

1.00

現場管理費率

1.03

1.02

1.00

市場単価方式

別表2

別表2

別表2

土木工事標準単価

別表3

別表3

別表3

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価については、補正の対象としない。

別表2

名称

区分

補正係数

完全週休2日(土日)

月単位の週休2日(4週8休以上)

未実施又は未達成

鉄筋工


1.02

1.02

1.00

ガス圧接工


1.01

1.01

1.00

インターロッキングブロック工

設置

1.01

1.01

1.00

撤去

1.02

1.02

1.00

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1.00

1.00

1.00

撤去

1.02

1.02

1.00

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1.00

1.00

1.00

撤去

1.02

1.02

1.00

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.02

1.02

1.00

撤去

1.02

1.02

1.00

防護柵設置工(落石防止柵)


1.01

1.01

1.00

防護柵設置工(落石防止網)


1.01

1.01

1.00

道路標識設置工

設置

1.00

1.00

1.00

撤去

1.01

1.01

1.00

移設

1.01

1.01

1.00

道路付属物設置工

設置

1.01

1.01

1.00

撤去

1.02

1.02

1.00

法面工


1.01

1.01

1.00

吹付枠工


1.01

1.01

1.00

鉄筋挿入工(ロックボルト工)


1.01

1.01

1.00

道路植栽工

植樹

1.02

1.02

1.00

剪定

1.02

1.02

1.00

公園植栽工


1.02

1.02

1.00

橋梁用伸縮継手装置設置工


1.01

1.01

1.00

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.02

1.02

1.00

橋面防水工


1.01

1.01

1.00

薄層カラー舗装工


1.00

1.00

1.00

グルーピング工


1.00

1.00

1.00

軟弱地盤処理工


1.01

1.01

1.00

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)


1.01

1.01

1.00

※(補正式)週休2日補正後の市場単価=市場単価×週休2日の補正係数

※下水道に関する市場単価の補正係数については下水道用設計標準歩掛表に準ずる。

別表3

名称

区分

完全週休2日(土日)

月単位の週休2日(4週8休以上)

未実施又は未達成

区画線工


1.02

1.02

1.00

高視認性区画線工


1.02

1.02

1.00

橋梁塗装工


1.01

1.01

1.00

構造物とりこわし工

機械

1.01

1.01

1.00

人力

1.02

1.02

1.00

コンクリートブロック積工


1.02

1.02

1.00

排水構造物工


1.02

1.02

1.00

鋼製排水溝設置工


1.02

1.02

1.00

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

固定足場

1.01

1.01

1.00

高所作業車

1.01

1.01

1.00

表面含浸工

固定足場

1.02

1.02

1.00

高所作業車

1.02

1.02

1.00

連続繊維シート補強工

固定足場

1.02

1.02

1.00

高所作業車

1.02

1.02

1.00

剥落防止工(アラミドメッシュ)

固定足場

1.02

1.02

1.00

高所作業車

1.02

1.02

1.00

漏水対策材設置工

固定足場

1.02

1.02

1.00

高所作業車

1.02

1.02

1.00

防草シート設置工


1.01

1.01

1.00

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

固定足場

1.01

1.01

1.00

高所作業車

1.01

1.01

1.00

塗膜除去工


1.02

1.02

1.00

バキュームブラスト工


1.01

1.01

1.00

道路反射鏡設置工

設置

1.00

1.02

1.00

撤去

1.02

1.02

1.00

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)


1.02

1.02

1.00

機械式継手工


1.02

1.02

1.00

抵抗板付鋼製杭基礎工


1.01

1.01

1.00

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発


1.01

1.01

1.00

FRP製格子状パネル設置工


1.00

1.00

1.00

侵食防止用植生マット工(養生マット工)


1.02

1.02

1.00

支承金属溶射工


1.02

1.02

1.00

耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工


1.02

1.02

1.00

フレア溶接工


1.02

1.02

1.00

※補正式 週休2日補正後の土木工事標準単価=土木工事標準単価×週休2日の補正係数

(4) 町は、試行工事において、受注者が週休2日の実施を選択し、完全週休2日(土日)を実施した場合は、工事成績評定において評価するものとする。なお、4週単位の週休2日を実施できなかった場合であっても、工事成績評定における減点は行わない。

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斑鳩町週休2日試行工事実施要領

令和6年4月1日 要領第2号

(令和8年4月1日施行)