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いかるがホール

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利用申込み案内

USAGE APPLICATION INFORMATION

申し込みの受付と申し込み方法

受付時間は午前9時~午後9時までです。
申し込みは、申請者が直接来館して手続きをしてください。新規の方は所定の申請書の太枠内に記入し提出してください。電話・ファックス・郵送・メールによる申し込みは受け付けません。
(未成年者は、保護者が申請者として同伴の上、申し込みください。)

申請書ダウンロード(PDF)

申し込み受付期間

(1)
大ホール及び附属設備・・・使用日の前1年から前14日まで
(2)
小ホール及び附属設備・・・使用日の前9ヶ月から前14日まで
(3)
研修室、和室、茶室、リハーサル室及び附属設備・・・使用日の前4ヶ月前から前日まで
但し、(3)を物品の販売等に使用する場合は、使用日前3ヶ月から前日まで

※小ホールでの物品展示販売の使用は不可

使用者は許可を受けた権利を、他人に譲渡したり、転貸したりしてはいけません。
また、許可を受けた目的以外に使用してはいけません。

使用日が重なった申し込みとなり、競合した場合

原則として、申請書の受付順位とします。受付開始時で申請者が複数の場合は、抽選によって受付順位を決めます。また、同一の催し物には申請者は1名とします。

使用時間

使用時間区分は、別掲の施設使用料のとおりです。この使用時間には会場の準備・リハーサル、観客や出演者等の入退場、後始末等に要する時間も含みます。厳守でお願いいたします。

使用申請と許可

使用料は、使用許可書の交付と同時に納めていただきます。このときに管埋上必要がある場合は、必要な条件を付すことがあります。なお、既納の使用料は、規則に定めている以外はお返しできません。
申し込み後、使用内容の変更により、使用料金に不足額が生じた場合は、不足分をその都度直ちに納めてください。

使用許可ができない場合

(1)
公の秩序、または、善良な風俗および安全を害するおそれがあるとき。
(2)
施設等を破損、または滅失するおそれがあるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められたとき。
(4)
その他管理上支障があると認められるとき。

使用権の譲渡等の禁止

使用者は、許可を受けた権利を、他人に譲渡したり転貸したりしてはいけません。また、使用内容は、許可を受けた目的以外に使用してはいけません。

使用の取消し

使用者の都合によって取り消したときは、納められた使用料はお返しできませんのでご注意ください。ただし、次のように使用日前に使用を取り消し、または、変更を申し出て承認されたときは既納の使用料の半額をお返しいたします。

(1)
大ホール、小ホール・・・・・3ヶ月前まで
(2)
研修室、和室、茶室、リハーサル室、附属設備・・・・・1ヶ月前まで
(但し)天災・地変その他使用者の責めに帰さない理由で使用できなくなったときは、既納使用料の全額をお返しいたします。
天災、その他不可抗力によって使用できなくなった場合、これによって生じた損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

その他

使用にあたっては、つぎの点にご注意ください。

使用について取りやめ、または変更があるときは、ただちに「いかるがホール事務室」ヘ連絡し てください。

その他ご案内

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