○斑鳩町開発指導要綱

平成10年3月17日

要綱第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、本町において行われる開発行為について、公共・公益的施設の整備等に関し一定の基準を定め、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)を指導することにより、住民の生活と環境を守り、良好な都市環境の形成と秩序あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築物を建築する行為、その他町長が指導を必要と認めるものをいう。

(2) 開発事業者 開発事業を行う者をいう。

(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。

(4) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(5) 建築物 同法第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 特殊建築物 同法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。

(7) 中高層建築物 地上階数が3以上の建築物又は地上高が10メートルを超える建築物をいう。

(8) 公共施設 道路、公園、緑地、下水道、河川、水路、消防水利施設、上水道、安全施設及びその他の公共の用に供する施設をいう。

(9) 公益的施設 学校教育施設、社会教育施設、環境衛生施設、福祉施設及びその他公益上必要な施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、本町において行われる次に掲げる行為に適用する。

(1) 500平方メートル以上の開発行為。

(2) 500平方メートル未満の開発行為で、町長が必要と認めるもの。

(3) 建築基準法に基づき建築するもので、次の各号に掲げる建築行為。

 中高層建築物(自己用住宅を除く)

 共同住宅又は長屋住宅で分譲、賃貸を目的とする建築物

 床面積が100平方メートル以上の店舗

 敷地面積が100平方メートル以上の貸倉庫、貸車庫及び工場

 不特定多数の人が利用する集会場施設

第2章 事前協議及び計画の公開

(開発行為の協議等)

第4条 開発事業者は、関係法令等に基づく手続を行う前に、あらかじめ町長に申し出て、この要綱に基づく協議を行うものとする。

2 前項の協議が整つたときは、協議書を交換するものとする。

(計画公開の原則)

第5条 開発行為は、地域における現在の環境及び将来のまちづくりに対して影響を及ぼすことに鑑み、あらかじめ地域住民に公開されたものでなければならない。

(住民説明会及び利害関係者との協議)

第6条 開発事業者は、地域住民に対し説明会等を開催し、その意見を聴かなければならない。また、周辺利害関係者及び地元自治会等と誠意をもつて協議し、必要な事項について合意形成をはかるものとする。

(自治会への加入促進)

第6条の2 開発事業者は、住宅の建築を目的として開発行為を行う場合は、入居者の自治会への加入につとめなければならない。

2 開発事業者は、住宅の建築を目的として開発行為を行う場合は、入居者の自治会への加入について、地元自治会と協議し、その結果を町長に報告するものとする。

3 前項の協議の結果、新たに自治会を設立する場合は、その設立が円滑に行われるようつとめなければならない。

第3章 基本方針

(基本方針)

第7条 開発行為は、町の基本構想、基本計画及び都市計画マスタープラン等に即し、用途地域その他の地域地区に関して定められた都市計画に適合したもので、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例を順守するとともに、周辺の環境との調和及び整備改善をはかり、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他均衡ある健全な市街地の形成に配慮し、かつ公共施設及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)の整備状況等に留意したものでなければならない。

(基本的基準)

第8条 開発事業者は、健康で文化的な住環境を確保するため、開発行為に関する計画の策定にあたつては、事前に開発区域及びその周辺(以下「開発区域等」という。)の調査を行い、関係法令及び別に定める斑鳩町開発指導要領(以下「指導要領」という。)に適合させるとともに、次の各号に定めるところにより必要な措置を講じるものとする。

(1) 文化財については、町教育委員会の指示に従い、その保護につとめること。

(2) 防災計画については、開発区域等における地形及び地質等の調査を行い、災害が発生しないよう万全の処置を講じること。

(3) 環境保全については、開発区域等の状況により、その保全につとめるとともに、住民の健康を守るため、公害等の発生を未然に防止すること。

(4) 住宅を目的とする開発行為の区画割りについては、別に定める基準により必要な面積を確保するとともに、積極的に建築協定等を締結し、良好な住環境を維持するようつとめること。

(5) 駐車・駐輪施設については、建築物の用途及び規模等を考慮し、原則として開発区域内に確保すること。

第4章 公共施設等

(公共施設の計画)

第9条 開発事業者は、開発区域等における公共施設の計画にあたつては、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 道路については、開発区域内の配置、当該周辺の状況、予定建築物の規模及び用途並びに町の計画等を勘案すること。

(2) 公園・広場及び緑地については、利用形態を考慮した位置で、施設及び樹木等を配置するとともに、積極的に緑化の推進をはかること。

(3) 排水施設については、放流先の能力、水利、その他の状況を勘案し、開発区域等の規模、地形、降雨量及び人口等から想定される雨水及び汚水を支障なく処理できるようにすること。なお、公共下水道の予定処理区域における開発行為にあつては、速やかに供用開始できるようつとめること。

(4) 消防水利施設については、開発区域等の状況並びに建物の規模及び用途により必要な施設を町長と協議のうえ設置すること。

(5) 上水道については、開発区域内に給水するため町上水道を利用する場合、開発事業者は斑鳩町水道事業給水条例及び同施行規程の定めるところにより、水道事業管理者の指示に従い、自己の負担で設置しなければならない。

(公益的施設の計画)

第10条 開発事業者は、開発区域等における公益的施設の計画にあたつては、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 集会施設については、町長と協議のうえ関係自治会とも協議し、適切な位置及び規模で確保すること。

(2) ごみ集積施設については、収集、交通及び道路の事情等を考慮し、適切な位置、規模及び形状で確保すること。

(公共施設等の整備)

第11条 開発事業者は、次に掲げる公共施設等を町長の指示に従い、自らの負担において整備しなければならない。

(1) 開発区域内の道路及び開発行為に関連して整備を要する道路。

(2) 開発区域内の排水施設及び開発行為に関連して整備を要する排水施設。

(3) 開発区域内の公園、緑地、消防水利施設、集会施設、ごみ集積施設、交通安全施設等。

(4) 開発区域内に給水するために必要な上水道。

第12条 削除

第13条 削除

第5章 工事の施工及び公共施設等の引継ぎ等

(工事の施工)

第14条 開発事業者は、開発行為に関する工事の施工にあたつては、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 関係法令及びこの要綱の規定の内容を誠実に履行するとともに、いやしくも設計書と異なる工事をしてはならない。

(2) 地域住民及び関連公共施設に被害が生じないよう万全の措置を講じるとともに、被害が生じたときは速やかに必要な措置を講じなければならない。

2 開発事業者は、開発行為を廃止したときは速やかに必要な措置を講じなければならない。

(工事の着手、完了及び検査)

第15条 開発事業者は、開発行為に関する工事の着手、完了その他の状況を町長に届け出るとともに、町長が必要と認める場合、検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、当該工事に不備な箇所があつたときは、速やかに開発事業者の負担において整備しなければならない。

(公共施設等の帰属及び管理の引継ぎ)

第16条 開発行為により設置された公共施設等は、町に帰属するものとする。ただし、開発事業者との協議において、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

2 開発行為により設置された公共施設等の用に供する土地については、工事完了公告の日の翌日において町に帰属するものとする。

3 前2項の規定により帰属することとなる公共施設等の管理については、当該公共施設等の管理者となるべき者と開発事業者との間において、十分協議するものとする。

(協議事項の順守義務)

第17条 開発事業者は、第4条の規定に基づく協議事項を誠実に順守し、履行するものとする。

第6章 補則

(適用範囲の特例)

第18条 町長は、国又は地方公共団体が行う開発行為及び都市計画法第12条第1項に規定する市街地開発事業については、この要綱の一部又は全部を適用しないことができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、既に協議が行われ又は既に協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。

(平成15年要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に協議が行われ又は既に協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。

(平成24年要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に協議が行われ又は既に協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。

斑鳩町開発指導要綱

平成10年3月17日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)