○斑鳩町名誉町民条例施行規則

平成5年8月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町名誉町民条例(平成5年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(諮問委員会)

第2条 条例第3条に定める諮問委員会の委員は、5人以内をもつて組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その関係する任務が終了したときは解任されるものとする。

(会議)

第3条 会議は町長が招集し、全委員の出席をもつて成立する。

2 委員会の庶務は、町長の定めるところにおいて所轄する。

(称号等の様式)

第4条 条例第4条に定める称号等の様式は、第1号様式のとおりとする。

(名誉町民台帳の様式)

第5条 条例第6条第2号に定める名誉町民台帳の様式は第2号様式のとおりとする。

(取消しの基準)

第6条 条例第7条の取り消すことのできる基準は、次のとおりとする。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合

(2) 前号のほか、名誉町民の品位を著しく汚す行為をしたことが判明したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

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斑鳩町名誉町民条例施行規則

平成5年8月24日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年8月24日 規則第11号
平成6年6月29日 規則第20号
平成12年3月24日 規則第1号
平成18年12月20日 規則第22号