○斑鳩町名誉町民条例施行規則
平成5年8月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町名誉町民条例(平成5年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問委員会)
第2条 条例第3条に定める諮問委員会の委員は、5人以内をもつて組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、その関係する任務が終了したときは解任されるものとする。
(会議)
第3条 会議は町長が招集し、全委員の出席をもつて成立する。
2 委員会の庶務は、町長の定めるところにおいて所轄する。
(取消しの基準)
第6条 条例第7条の取り消すことのできる基準は、次のとおりとする。
(1) 刑事事件に関し起訴された場合
(2) 前号のほか、名誉町民の品位を著しく汚す行為をしたことが判明したとき。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。