○斑鳩町表彰条例施行規則
平成6年6月29日
規則第19号
(行政功労表彰の被表彰者の選考基準)
第2条 条例第3条の規定により、表彰を受ける者の選考基準は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 8年以上町長の職にあつた者
(2) 12年以上町の議会議員の職にあつた者
(3) 12年以上町の副町長及び教育長の職にあつた者
(4) 12年以上町の教育委員会の委員、農業委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の職にあつた者
(5) 15年以上民生・児童委員、人権擁護委員、行政相談委員、保護司、その他法令又は町条例に基づき選任された審議会等の委員(町の一般職の職員及び充て職を除く)の職にあつた者
(6) 10年以上自治会長の職にあつた者
(7) 25年以上町の消防団員の職を勤め、かつ、団長、副団長又は分団長の職が2年以上あつた者
(8) 前各号に定める職にあつた者で、特に功績が顕著な者又は町長が必要と認める者については、その期間を短縮することができる。
(町民功労表彰の被表彰者の選考基準)
第3条 条例第4条第1号の規定により表彰をうける者の選考基準は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 社会福祉の増進又は教育、文化、体育若しくは産業等の振興に寄与する団体の長、若しくはそれに準ずる者で概ね10年以上この職にあつた者
(2) 前号に定める職にあつた者で、特に功績が顕著な者又は町長が必要と認める者については、その期間を短縮することができる。
2 条例第4条第2号の体育・文化活動において優秀な成績を納めた者とは、公共団体、公共的団体その他これらに準ずる団体が主催する全国大会に出場、出展等をして2位以内に相当する成績を納めた者をいう。
(善行者表彰の被表彰者の選考基準)
第4条 条例第5条第1号の「長年」とは、概ね10年以上をいう。
2 条例第5条第3号の多額の私財を寄付した者とは、300万円以上(団体にあつては600万円以上)の現金又は物件(寄付当時の時価又は評価額による。以下同じ。)を寄付した者をいう。ただし、300万円未満であつても、町長が特に必要と認める者についてはこの限りではない。
(表彰審査委員会の委員)
第5条 条例第7条の規定による斑鳩町表彰審査委員会(以下、「委員会」という。)は、委員5名をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選とし、会務を掌理するとともに、委員会を代表する。
4 委員長が事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、任期の最初の委員会は町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の庶務は総務課で行う。
(内申)
第7条 主管課長は、条例第3条から第5条までの各号の一に該当する者があると認めたときは、毎年9月末日までに表彰該当者内申書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 主管課長は、緊急に表彰する必要がある者については、前項の規定にかかわらず、その理由を付してただちに内申しなければならない。
(1) 在職期間は、その職についた日の属する月から離職する日の属する月までの期間とし、1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に二以上の職を兼ねた期間は、何れか一の職にあつた期間とする。
(遺族の定義及び順位)
第9条 条例第11条に定める遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁関係を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 表彰状及び記念品又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項による。
(表彰者の記録)
第10条 条例第12条に定める表彰者記録簿は、第2号様式による。
(その他)
第11条 この施行規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
付則
1 この施行規則は、公布の日から施行する。
2 規則第5条第5号の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成8年3月31日までとする。
付則(平成10年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。
付則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
別表
換算表
| ① | ② | ③ | ④ |
1 | 0.84 | 0.67 | 0.53 | |
1.25 | 1 | 0.84 | 0.67 | |
1.50 | 1.25 | 1 | 0.84 | |
1.88 | 1.50 | 1.25 | 1 |