○斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱

平成5年7月5日

議会要綱第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町議会会議規則(平成3年10月斑鳩町議会規則第1号)第130条の規定により斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(視察等派遣の目的)

第2条 先進自治体等における行政事例の調査、研究、情報交換その他必要な調査を行い住民の奉仕者としての自覚と見識を高め、町政の発展に寄与することを目的とする。

(視察等派遣の区分)

第3条 この要綱にいう視察等の区分は次のとおりとする。

(1) 海外視察

(2) 先進地視察

(3) 現地調査

(4) 公益に関する出張

(5) 各種研修会等派遣

第2章 海外視察

(申請)

第4条 議員が、全国町村議会議長会等が主催する海外視察に派遣を希望するときは海外視察承認申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項による派遣申請書が提出されたとき、これを許可するにあたつては議会の議決を得なければならない。

(派遣に要する旅費)

第5条 議長は、会議において申請が認められたときは、議会費のなかから派遣に要する旅費について、実費負担額の3分の2の額の支出を認めることができる。ただし、50万円を限度とする。

(視察の報告)

第6条 派遣が認められた議員は、帰国後15日以内に海外視察報告書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出された視察報告書を必要と認めるときは公開することができる。

(視察の中止等)

第7条 派遣が認められた議員が、やむを得ない事情により当該視察を中止又は第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、その理由を明記(様式第3号)し、議長に提出しなければならない。

第3章 先進地視察

(視察実施の原則)

第8条 先進地視察は、委員会単位で行うことを原則とし、議長は同行することができるものとする。ただし、必要があると認め議会が議決した場合は、議会全体で実施することができる。

2 先進地視察は、1泊2日を限度とする。

(視察に要する費用)

第9条 視察に要する旅費については、斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年9月斑嶋町条例第21号。以下「条例」という。)の規定による額を支給するものとする。

(視察計画書の提出)

第10条 委員長は、第8条に規定する視察を実施しようとするときは、先進地視察計画書(様式第4号)を議長に提出し、議会の議決を得ておかなければならない。

2 議会全体で視察を実施しようとするときは、議会運営委員会が計画書を作成し、議会の議決を得なければならない。

(視察の報告等)

第11条 委員長は、視察終了後7日以内に視察報告書(様式第5号)を議長に提出しなければならない。この場合やむを得ない事情によつて前条による計画書の内容と異なることとなつたときは、その旨を明記しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出された視察報告書(様式第5号)を必要と認めるときは公開することができる。

第4章 現地調査

(現地調査)

第12条 委員会が、所管事務調査のために現地に出向いて調査をしようとするときは、あらかじめ議長に通知しておかなければならない。

(視察に要する費用)

第13条 現地調査に参加した所管委員会の委員に対しては条例の定めるところにより費用弁償を行うものとする。

(委員会以外の議員の参加)

第14条 所管事務調査には、所管委員会以外の議員もその希望により、当該調査に参加することができる。ただし、所属委員会以外の議員に対し、費用弁償は行わないものとし実費は議員の個人負担とする。

第5章 公益に関する出張

(提出先への出張)

第15条 議員が公益に関する事件につき意見書を関係行政庁に提出するための出張及び要望、陳情を関係機関にするときは、公益に関する出張計画書(様式第6号)を議長に提出し、議会の議決を得なければならない。

(議員提出の制限)

第16条 前条に参加する議員は、各常任委員会及び特別委員会の定数を原則とし1泊2日を限度とする。これを変更しようとするときは、公益に関する出張変更(中止)願書(様式第7号)を議長に提出しなければならない。

(旅費)

第17条 第9条(視察に要する費用)の規定は、議員の出張旅費にこれを準用する。

(報告等)

第18条 出張終了後3日以内に第11条の規定に準じ、公益に関する出張報告書(様式第8号)を議長に提出しなければならない。公益に関する出張計画書の内容と異なるときも同様とする。

第6章 各種研修会等派遣

(各種研修会等派遣)

第19条 議員が各種研修会等に参加しようとするときは、参加派遣計画書を議長に提出し、議会の議決を得なければならない。

第7章 雑則

(議長の専決事項)

第20条 第4条第2項第10条第15条及び第19条の規定にかかわらず、議会の議決を得る暇が無いとき議長は、議会運営委員会に諮り、決裁することができる。ただし、議会運営委員会に諮る暇が無いときは、議会運営委員長と協議して決裁することができる。

2 前項の規定により決裁したときは、議長は、直近の議会に報告し、議会の承認を得なければならない。

(要綱の改正)

第21条 この要綱の改正については、議長の諮問により、議会運営委員会で審査、決定し、全員協議会に報告ののち、直近の本会議の議決を要することとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、視察に関し必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年議会要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年議会要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年議会要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年議会要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱

平成5年7月5日 議会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年7月5日 議会要綱第1号
平成9年5月9日 議会要綱第1号
平成13年9月27日 議会要綱第1号
平成14年9月6日 議会要綱第1号
平成19年3月26日 議会要綱第2号
平成20年9月25日 議会要綱第1号
平成25年3月25日 議会要綱第1号
平成27年3月24日 議会要綱第1号
平成29年9月26日 議会要綱第1号
令和4年3月24日 議会要綱第1号