○斑鳩町役場会議室使用要綱

昭和53年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町役場会議室(以下「会議室」という。)の秩序の維持と、効果的な運営を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、会議室の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理等)

第2条 会議室の管理は、斑鳩町庁舎管理規則(昭和49年4月斑鳩町規則第2号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(使用の範囲)

第3条 会議室は、斑鳩町の行政事務に必要なものの会議及び集会並びにこれに準ずるものに使用するものとする。

2 使用時間は、通常役場執務時間内とする。ただし、前項及びこの項に定めるもののほか、町職員が公の立場で出席する会議等については、使用を認めることができるものとする。

(使用届及び使用許可)

第4条 会議室を使用しようとするときは、会議等を主催する課が、別記様式による使用届により、予め管理者に届出るものとする。

2 管理者は、届出受理後適当と認めたときは、使用許可をするものとする。

3 使用の届出が競合したときは、届出の提出が先であつた者を優先者とする。ただし、管理者はその使用目的等の内容により、相互調整を図り、変更して許可することができるものとする。

(使用責任者等)

第5条 会議室を使用する場合は、会議室使用責任者を明確にし、使用上の一切の責任は、当該責任者がこれを負うものとする。

2 責任者は、使用前の準備及び使用後の清掃、跡始末、戸締りを行い、その顛末を使用届に記入し、鍵と共に管理者に提出するものとする。

(使用の制限)

第6条 会議室使用届出に際し、管理者は、使用目的が第3条の規定に照らし不適当と認めたときは、使用を許可しないものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 許可を受けた後、責任者は、第3条及び第4条第1項の届出の目的以外に使用し、又はその目的を変更して使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和53年4月10日から施行する。

(昭和60年要綱第1号)

この要綱は、昭和60年1月14日から施行する。

画像

斑鳩町役場会議室使用要綱

昭和53年4月1日 要綱第1号

(昭和60年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年4月1日 要綱第1号
昭和60年1月12日 要綱第1号