○斑鳩町営自転車等駐車場条例施行規則

昭和56年2月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町営自転車等駐車場条例(昭和56年2月斑鳩町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 斑鳩町営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、次のとおりとする。

名称

供用時間

斑鳩町法隆寺駅北口自転車等駐車場

午前6時00分から午後10時00分

(使用手続)

第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は自転車等を入場させるときに自転車等駐車券(第1号様式)の交付を受け、出場のときに係員に提示するものとし、月ぎめ使用をするものにあつては、月ぎめ許可証(第2号様式)及び月ぎめ証(第3号様式)の交付を受け、出退時に係員に提示しなければならない。

(駐車券等の紛失届)

第4条 使用者が駐車券及び月ぎめ許可証を紛失したときは、ただちに駐車券等紛失届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出のあつたときは、運転免許証等により確認した上当該自転車等を出場させることができる。

(使用料の納付時期)

第5条 駐車場の使用者は、自転車等を入場させる際、使用料を納付しなければならない。ただし、月ぎめ使用する者にあつては、月ぎめ許可証及び月ぎめ証の交付を受ける際に納付するものとする。

(順守事項)

第6条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(2) 駐車する際は、必ず1個以上の施錠をすること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理について、町長の指示に従うこと。

第7条 削除

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に交付又は提出された自転車等駐車券、月ぎめ許可証、月ぎめ証については、従前の例による。

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斑鳩町営自転車等駐車場条例施行規則

昭和56年2月2日 規則第5号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年2月2日 規則第5号
平成2年2月26日 規則第1号
平成3年5月29日 規則第12号
平成10年9月28日 規則第17号
平成15年3月24日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第3号