○斑鳩町役場文書取扱規程

昭和55年10月9日

規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 斑鳩町役場における事務処理の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、適正かつすみやかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第3条 すべて事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第2章 文書等の受領及び配付

(文書等の受領及び配付)

第4条 役場に到着した文書、金券、物品等は、総務課において受領し、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を含む。)は、開封しないで、主務課又は名あて人の所属する課に配付する。ただし、開封を必要とするものについては、開封の上、その封筒を添付して配付する。

(2) 審査請求、異議申立て、訴訟その他受領の日時が権利の収得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続のほか、その封筒に受領の日時を記入して取扱者が認印する。

(3) 現金、金券、有価証券は、金券等送付簿(第3号様式)に記載して主務課に送付し、その受領印を徴収する。

(4) 物品は、物品交付簿(第4号様式)に記入して主務課に配付し、その受領印を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、主務課に直接到着した文書等又は総務課長が総務課において受領することが適当でないと認める物品は、当該主務課又は名あて人の所属する課が受領するものとする。

3 数課に関係のある文書等は、最も関係の深いと認められる課に配付するものとする。

4 主務課は、毎日1回以上、総務課において文書等の配付を受けるものとする。

(課における文書等の収受)

第5条 前条第4項の規定により配付を受け、又は同条第2項の規定により受領した文書等は、直ちに、開封し、当該文書等の余白に受付印(第1号様式)を押印し、文書件名簿(第2号様式)に所要事項を記載し、その文書に番号を記入のうえ主務係又は、名あて人に配付しなければならない。ただし、主務課長が特に重要と認めた文書については、主務係長又は名あて人に配付する前に町長等の閲覧に供するものとし、軽易な文書については、文書件名簿への記載を省略することができる。

2 刊行物、ポスターその他受付印を必要としない文書等は、受付印の押印を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで、封筒の余白に受付印を押印し、名あて人に配付する。名あて人は、開封後公文書の場合は主務課に提出し、第1項の処理を求めなければならない。

(受領文書等の返還等)

第6条 受領した文書又は物件で本町の主管に属さないものは、総務課において返還又は転送の手続をとる。

(郵便料金未納の文書の受領)

第7条 総務課長は、主務課長と協議の上、郵便料金の未納又は不足の郵便物であつても必要と認めるときは、受領することができる。

(転送の禁止)

第8条 配付を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その事由を付して、課長検印のうえ、ただちに総務課に返付しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 前項の手続によらないで、文書を転送してはならない。

第3章 起案及び回議

(文書処理)

第9条 課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員に配付しなければならない。

2 文書の処理は、すみやかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ、期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第10条 新たな事件又は重要と認められる事件の起案については、起案用紙(第5号様式)を用いなければならない。

2 定例の事件については、一定の簿冊を回議することができる。

(起案文の記載)

第11条 起案文書には、簡明な件名をつけ、必要に応じて文案の前に起案理由の要旨を記載し、文案の末尾に関係法規その他参考となる事項又は書類を付記又は添付しなければならない。

(文書の書式及び作成要領)

第12条 文書の書式及び作成要領は、斑鳩町公文例規程(昭和35年4月斑鳩町訓令甲第1号)の定めるところによらなければならない。

(文書の記名)

第13条 文書の記名は、町名又は町長名を用いなければならない。ただし、軽易な通知又は庁内相互間の文書は、副町長名、部長名又は課長名を用いることができる。

(決裁)

第14条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、斑鳩町事務決裁規程(昭和55年4月斑鳩町規程第1号)に定められた決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(重要な起案文書等の回議)

第15条 起案文書のうち重要なもの又は急を要するものは、起案者又は課長等が携帯して決裁を受けなければならない。

(合議)

第16条 起案内容が他の部課に関係のあるものは、その関係のある部課に合議しなければならない。

2 合議を受けた部課は、すみやかに合議された案について検討し、合議された案について異議があるときは、主管課と協議し、協議がととのわないときは、上司の指示を受けなければならない。

(法令審査)

第17条 条例、規則及び訓令の制定又は改廃を行う場合は、関係部課の合議を経て、法令審査会の審査を受けなければならない。

(決裁文書)

第18条 起案文書が決裁になつたとき(他の執行機関と合議を要するものについては、合議を終えたとき)は、その主管課において原議に決裁の年月日を記入しなければならない。

2 起案文書の内容が著しく修正されて決裁になつたときは、修正前に回議又は合議した関係者にその旨を連絡しなければならない。起案文書が廃案になつたときも同様とする。

(廃案文書)

第19条 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書しなければならない。

(浄書)

第20条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において行うものとする。

2 浄書を終つたときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は原議に押印しなければならない。

(公印の押印)

第21条 外部に発する公文には、その記名に従い当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めるものについては、この限りでない。

(発送)

第22条 発送文書は、特定のものを除き、総務課に回付しなければならない。

2 総務課は、発送文書の回付を受けたときは、次の各号に定めるところにより、即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合上急を要しないものは、翌日発送することができる。

(1) 使送により送達する文書は、送達簿に所要事項を記入のうえ、名あて人に送達してその受領印を徴する。ただし、軽易な文書については、送達簿の記入を省略することができる。

(2) 郵送する文書等は、郵便料金計器を用いて発送する。ただし、特別なものは除く。

(令達件名簿)

第23条 条例若しくは規則を公布し、又は訓令若しくは告示を発するときは、総務課において令達件名簿(第6号様式)に所要事項を記載しなければならない。この場合において、令達件名簿は、条例、規則、訓令及び告示の各区分ごとに整理するものとする。

(令達番号及び文書番号)

第24条 公文には、次の各号の定めるところにより、令達番号又は文書番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書には記号及び番号を省略することができる。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、町名を冠し、総務課において各その区分に従い、前条の令達件名簿の番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には町名及び主務課の首字を冠し、第5条の文書件名簿の番号を付し、その事件完結に至るまで、往復数字にわたるも同一番号を用いる。

(3) 令達番号は暦年ごと、文書番号は会計年度ごとに更新する。

(公文例)

第25条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

(文書の編てつ)

第26条 完結した文書は、主務課において完結の順序により、次の各号に従つて編集しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別、文書分類別に仕分けして整理すること。

(2) 年度又は年を超えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、かつ、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(4) 前3号により編集した文書には、文書分類の表示(第7号様式)をすること。

(5) 前号の表示は、原則として裏表紙の外側の右下に行うこと。

(保存年限)

第27条 文書の保存年限は、永年、30年、10年、5年及び1年の5種に区分する。

2 保存年限は文書完結の翌年度又は翌年から起算する。

(保存年限の基準)

第28条 永年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、訓令等に関する重要文書

(2) 町政の運営に関する基本方針及び基本計画の策定に関する文書

(3) 町史の資料となる重要文書

(4) 町議会の会議録、議決書等重要文書

(5) 財産、公の施設及び町債に関する重要文書

(6) 隣接市町村との分合及び境界変更に関する文書

(7) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書

(8) 町長の事務引継に関する重要文書

(9) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

2 30年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、訓令等に関する文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 所轄行政庁の令達、通達その他で特に重要な文書

(4) 重要な契約書

(5) 任免、賞罰に関する重要文書

(6) 副町長の事務引継に関する文書

(7) 重要な会議録

(8) その他30年保存の必要があると認める文書

3 10年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 金銭の支払いに関する証拠書類

(2) 行政執行上必要な統計資料

(3) 町税等各種公課に関する文書

(4) 不服申し立て、請願に関する文書

(5) 公の施設の維持管理に関する文書

(6) その他10年保存の必要があると認める文書

4 5年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

(2) 行政執行上参考となる統計資料

(3) 金銭出納に関する文書

(4) その他5年保存の必要があると認める文書

5 1年に属するものは、永年、30年、10年及び5年に属さない文書とする。

6 前5項の規定にかかわらず、法令に保存年限の定めのある文書及び時効が完成する間の証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。

(保存年限基準表及び文書分類表)

第29条 すべての文書は、別に定める保存年限基準表により分類、整理、保管及び保存しなければならない。

2 前項の保存年限基準表は、文書分類表及び第28条に定める保存年限の基準に基づき、各文書の分類番号及び保存年限の詳細を定めるものとする。

3 文書分類表は、別表に定めるとおりとする。

(編てつ文書の保管)

第30条 前条により完結した文書は、主務課において文書完結の翌年度まで保管しなければならない。

2 前項の保管期間は、保存年限に算入する。

(保存文書の引継ぎ)

第31条 主務課長は、保管期間経過後引き続き保存する文書については、保存年限別に文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納するとともに、文書保存票(第8号様式)を保存箱ごとに作成し、総務課長に引き継がなければならない。ただし、公の施設の保存文書については、この限りではない。

2 総務課長は、引継を受けた文書保存票及び保存箱に保存箱整理番号を付し、文書保存票の写しを索引用として課へ交付するものとする。

3 引継を受けた保存箱は、保存箱整理番号順に文書庫に収納する。ただし、総務課長が特に必要と認めたときは、別に収納することができる。

(文書庫の管理)

第32条 文書庫は、総務課長が管理する。

(公の施設の保存文書)

第33条 公の施設の保存文書については、当該施設の書庫に保存する。

(保存文書の貸し出し)

第34条 保存文書を借りようとするときは、文書貸出票(第9号様式)に必要事項を記入し、出庫時刻前に総務課に提出しなければならない。

2 前項の出庫時刻は、午前10時及び午後3時の2回とする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

3 保存文書の貸出期間は、7日以内とする。ただし、総務課長において必要があると認めたときは、期間を延長し、又は貸し出しを拒否し、若しくは期間内でもこれを返還させることができる。

(保存期間の更正)

第35条 総務課長は、現に保存中の文書について随時保存の要否を審査し、保存期間を更正することができる。この場合、保存の必要がないと認めた文書は、第36条の手続きを経てこれを廃棄することができる。

2 前項前段の規定により保存期間が変更された文書は、新たに期間を定めて保存するものとする。

3 保存期間を経過した文書で、なお継続保存の必要があると認めた文書は、前項と同様とする。

(廃棄)

第36条 総務課長は、保存期間を経過した保存文書を、保存文書廃棄処分目録により関係課に合議の上、廃棄しなければならない。ただし、公の施設の保存文書については、当該施設の所管課長が廃棄しなければならない。

2 町が規定した保存期間中であつても法定保存年限を経過したものは、前項の手続きを経て廃棄することができる。

3 前2項の規定により廃棄する場合、機密のもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却又は細断等の適切な処置を講じなければならない。

(永年文書の廃棄)

第37条 総務課長は、第31条第1項の規定により引き継がれた文書のうち、永年保存文書については、当該文書の保存年限の起算日から20年ごとにあらためて保存の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、必要があると認めるときは、その都度、総務課長に引き継がれた文書の保存の可否を決定することができる。

3 総務課長は、前2項の規定により保存の可否を決定しようとする場合は、あらかじめ、主務課長に協議しなければならない。

4 総務課長は、第1項及び第2項の規定により保存する必要がないと決定した文書については、廃棄の手続きをすることができるものとする。この場合においては、第36条の規定を準用する。

(文書の閲覧)

第38条 文書は、主務課長の許可を得てその指定する場所で閲覧させることができる。

(文書の庁外持出)

第39条 文書は、主務課長の許可を受けた場合のほか、庁外に持出してはならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(改正後の文書番号)

2 改正後の平成6年度文書件名簿の文書番号に限り、最初に付す番号は601番から付すものとする。

(改正前の文書件名簿)

3 改正前の平成6年文書件名簿に限り、平成6年1月1日から同年3月31日までに取り扱う公文書について記載するものとする。

(平成6年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(斑鳩町法令審査会規程の一部改正)

2 斑鳩町法令審査会規程(平成6年4月斑鳩町規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町公印規程の一部改正)

3 斑鳩町公印規程(昭和55年10月斑鳩町規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町防災行政無線局運用管理規程の一部改正)

4 斑鳩町防災行政無線局運用管理規程(昭和62年10月斑鳩町規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(改正前の様式の使用に関する特例)

2 この規程の施行の日から平成20年5月31日までの間、この規程による改正前の斑鳩町文書取扱規程第5号様式を使用することができる。

(平成30年規程第7号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

文書分類表

総括

中分類

大分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

A

共通

総務

人事

文書

財務

 

 

 

 

 

 

B

総務

庶務

企画

組織運営

文書

広報公聴

統計

請願訴訟

情報

 

 

C

人事

庶務

任免

服務

給与

研修

労務

福利厚生

公務災害

臨時職員

 

D

財務

庶務

予算

決算

出納

税外収入

財産

起債

契約

 

 

E

税務

庶務

町民税

固定資産税

国民健康保険税

諸税

徴収

 

 

 

 

F

住民安全

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

印鑑登録

交通安全

消防防災

防犯

自治会

 

G

社会福祉

庶務

福祉厚生援護

老人福祉

障害福祉

母子児童福祉

国民健康保険

国民年金

 

 

 

H

保健衛生

庶務

健康管理

環境衛生

清掃

環境保全

 

 

 

 

 

J

経済

庶務

農林水産

土地改良

商工業

観光

消費者

労働

 

 

 

K

都市計画

庶務

都市計画

区画整理

開発指導

街路

公園緑地

景観保全

 

 

 

L

建設

庶務

道路橋梁

河川

下水道

住宅

用地

 

 

 

 

M

教育文化

庶務

学校教育

教育人事

学校保健

生涯学習

社会教育

社会体育

芸術文化

 

 

N

行政委員会等

庶務

議会

選挙

監査

農業委員会

公平委員会

固定資産評価審査委員会

開発公社

 

 

P

企業

庶務

水道

 

 

 

 

 

 

 

 

「I」と「O」は、数字と混合するので使用しない。

A 共通

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

総務

諸務

議会

監査

広報

 

 

 

 

 

 

01

人事

諸務

人事

給与

出張

厚生

 

 

 

 

 

02

文書

諸務

文書

法規

 

 

 

 

 

 

 

03

財務

諸務

予算

予算執行

決算

物品管理

公用車管理

 

 

 

 

B 総務

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

町政

町史

町村会

秘書

儀式表彰

一部事務組合

 

 

 

01

企画

諸務

企画

総合計画

行政資料

行政区画

広域行政

歴史街道ネットワーク

地域間交流



02

組織運営

諸務

行政組織

連絡調整

事務管理

事務分掌

事務引継

町民組織

電算

行政改革

 

03

文書

諸務

例規

文書管理

公印

収受発送

浄書印刷

 

 

 

 

04

広報公聴

諸務

広報

公聴

町民相談

 

 

 

 

 

 

05

統計

諸務

人口

教育

商工業

農林水産業

事業所

住宅土地

労働

各種統計

 

06

請願訴訟

諸務

異議申立

請願

訴訟

和解調停

賠償

 

 

 

 

07

情報

諸務

資産公開

情報公開

情報化施策

行政手続

個人情報保護





C 人事

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

定数

人事記録

特別職報酬等審議会

 

 

 

 

 

 

01

任免

諸務

特別職任用

採用

昇降任

昇降格

昇降給

休職

育休

介護休

配置異動

退職

 

 

 

02

服務

諸務

服務

勤務

職員表彰

考課

分限懲戒

 

 

 

 

03

給与

諸務

給与計算

報酬

職員手当

退職手当

引去

旅費

 

 

 

04

研修

諸務

一般研修

専門研修

派遣研修

自主研修

職場研修

人権問題研修

 

 

 

05

労務

諸務

労働組合

 

 

 

 

 

 

 

 

06

福利厚生

諸務

共済組合

年金

健康診断

安全衛生

被服貸与

互助会

 

 

 

07

公務災害

諸務

公務災害

 

 

 

 

 

 

 

 

08

臨時職員

諸務

雇用

賃金

保険

 

 

 

 

 

 

D 財務

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

財政計画

財政状況の公表

 

 

 

 

 

 

 

01

予算

諸務

当初予算

補正予算

執行管理

 

 

 

 

 

 

02

決算

諸務

決算統計

決算資料

 

 

 

 

 

 

 

03

出納

諸務

指定金融機関

収納

支払

 

 

 

 

 

 

04

税外収入

諸務

使用料

手数料

補助金

交付金

交付税

寄付金

負担金

分担金

雑収入

 

 

 

05

財産

諸務

財産台帳

土地建物

物品

庁舎管理

公用車管理

基金

財産区

集会所

 

06

起債

諸務

長期

短期

償還

 

 

 

 

 

 

07

契約

諸務

登録

入札

契約

検査

 

 

 

 

 

E 税務

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

調定

証明

 

 

 

 

 

 

 

01

町民税

諸務

町県民税

法人町民税

 

 

 

 

 

 

 

02

固定資産税

諸務

固定資産税

償却資産

都市計画税

特別土地保有税

 

 

 

 

 

03

国民健康保険税

諸務

国民健康保険税

 

 

 

 

 

 

 

 

04

諸税

諸務

軽自動車税

たばこ税

電気ガス税

交付金

 

 

 

 

 

05

徴収

諸務

調査整理

減免

滞納繰越

徴収猶予

滞納処分

不納欠損

口座振替

 

 

F 住民安全

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

自動車臨時運行

自衛官募集

人権対策

 

 

 

 

 

 

01

戸籍

諸務

届出登録

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

 

02

住民登録

諸務

届出登録

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

 

03

外国人登録

諸務

届出登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

04

印鑑登録

諸務

届出登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

05

交通安全

諸務

啓発指導

交通安全対策

放置自転車対策

駐輪場

 

 

 

 

 

06

消防防災

諸務

消防団

消防組合

消防施設

防災水防

訓練

災害対策

気象

災害救助

 

07

防犯

諸務

防犯

街路灯

 

 

 

 

 

 

 

08

自治会

諸務

自治会

認可地縁団体

 

 

 

 

 

 

 

G 社会福祉

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

民生児童委員

 

 

 

 

 

 

 

 

01

福祉厚生援護

諸務

生活保護

戦傷病者遺族等援護

行旅死亡人等取扱

社会福祉協議会

福祉会館

 

 

 

 

02

老人福祉

諸務

施設福祉

在宅福祉

老人福祉振興

老人憩の家

老人保健

 

 

 

 

03

障害福祉

諸務

施設福祉

更生医療

補装具日常生活用具

身体障害者福祉

心身障害者福祉

精神障害者福祉

あゆみの家

身障者医療

重度心身障害者医療

04

母子児童福祉

諸務

児童保護

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

保育所

学童保育

母子福祉

母子医療

乳児医療

05

国民健康保険

諸務

運営

被保険者

給付

第三者損害賠償

保険施設事業

 

 

 

 

06

国民年金

諸務

保険料

給付

無拠出年金

福祉年金

敬老年金

 

 

 

 

07

介護保険

諸務

運営

被保険者

給付

保険料

第三者損害賠償

 

 

 

 

H 保健衛生

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

献血

 

 

 

 

 

 

 

 

01

健康管理

諸務

健康づくり

感染症予防

精神保健

母子保健

老人保健

保健センター

救急医療

訪問看護ステーション


02

環境衛生

諸務

火葬場

墓地

畜犬登録

空地管理指導

美化活動

 

 

 

 

03

清掃

諸務

計画

ごみ処理

し尿処理

清掃施設

 

 

 

 

 

04

環境保全

諸務

大気

水質

騒音振動

悪臭

 

 

 

 

 

J 経済

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

農林水産

諸務

経営

指導育成

米穀

林野

園芸

畜産

団体

 

 

02

土地改良

諸務

県営事業

団体営事業

県単独補助事業

町単独補助事業

国庫補助災害復旧

単独災害復旧

 

 

 

03

商工業

諸務

振興

地場産業

団体

融資

利子補給

 

 

 

 

04

観光

諸務

観光振興

行事

団体

施設管理

 

 

 

 

 

05

消費者

諸務

消費者相談

物価物資

団体

 

 

 

 

 

 

06

労働

諸務

雇用対策

失業者対策

 

 

 

 

 

 

 

K 都市計画

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

審議会

 

 

 

 

 

 

 

 

01

都市計画

諸務

事業

調査報告

計画認可

市街地開発

住居表示

53条申請

その他申請証明

 

 

02

区画整理

諸務

事業

管理

換地

補償

 

 

 

 

 

03

開発指導

諸務

開発協議・指導一連

宅地造成

建築確認

風致地区

国土利用

帰属寄付

屋外広告物

その他申請

 

04

街路

諸務

事業

管理

直轄事業

 

 

 

 

 

 

05

公園緑地

諸務

施設建設・改良工事

施設修繕・補修工事

管理

緑化事業

緑化保全

 

 

 

 

06

景観保全

諸務

施設建設・改良工事

施設修繕・補修工事

管理

推進会議

 

 

 

 

 

L 建設

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

資材管理

 

 

 

 

 

 

 

 

01

道路橋梁

諸務

計画

施設建設・改良工事

施設修繕・補修工事

管理

占用許可

道路認定廃止

境界明示

帰属寄付

 

02

河川

諸務

施設建設・改良工事

施設修繕・補修工事

管理

 

 

 

 

 

 

03

下水道

諸務

計画

施設建設・改良工事

施設修繕・補修工事

管理

 

 

 

 

 

04

住宅

諸務

計画

施設建設・改良工事

施設修繕・補修工事

管理

使用料

 

 

 

 

05

用地

諸務

用地取得

登記

 

 

 

 

 

 

 

M 教育文化

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

教育委員会

教育施設管理

 

 

 

 

 

 

 

01

学校教育

諸務

就学

就学援助

教育課程

教育研究

教育指導

教育相談

教材

 

 

02

教育人事

諸務

任免

服務

給与

研修

学校共済

臨時職員

 

 

 

03

学校保健

諸務

保健

学校安全

給食

 

 

 

 

 

 

04

生涯学習

諸務

団体

学校施設開放

情報提供

 

 

 

 

 

 

05

社会教育

諸務

社会教育委員会

青少年教育

成人教育

女性教育

高齢者教育

視聴覚教育

人権教育

社会教育施設

 

06

社会体育

諸務

体育事業

体育振興

団体

体育施設

 

 

 

 

 

07

芸術文化

諸務

芸術文化振興

文化祭

文化財

団体

文化施設

 

 

 

 

N 行政委員会等

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

議会

諸務

本会議

議会運営委員会

常任委員会

特別委員会

議会請願陳情

調査

 

 

 

02

選挙

諸務

委員会

選挙人名簿

国関係選挙

県関係選挙

町関係選挙

農業委員会選挙

土地改良区選挙

直接請求

選挙啓発

03

監査

諸務

定期監査

出納検査

決算審査

住民監査

自主監査

 

 

 

 

04

農業委員会

諸務

委員会

農業者年金

申請許可

農地調整

 

 

 

 

 

05

公平委員会

諸務

委員会

団体登録

 

 

 

 

 

 

 

06

固定資産評価審査委員会

諸務

委員会

調査

 

 

 

 

 

 

 

07

開発公社

諸務

理事会

用地取得造成

 

 

 

 

 

 

 

P 企業

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

水道

諸務

水道庶務

工務

配水施設工事

給水工事

維持管理

経理

業務

浄水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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斑鳩町役場文書取扱規程

昭和55年10月9日 規程第3号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年10月9日 規程第3号
平成4年8月1日 規程第2号
平成6年3月31日 規程第3号
平成6年5月12日 規程第9号
平成8年1月22日 規程第1号
平成8年6月25日 規程第3号
平成10年3月25日 規程第1号
平成12年3月24日 規程第3号
平成18年3月23日 規程第1号
平成20年3月25日 規程第3号
平成30年12月19日 規程第7号
令和元年12月26日 規程第5号