○斑鳩町印鑑条例施行規則

平成10年10月12日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町印鑑条例(平成10年10月斑鳩町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。ただし、そのつど申請書に添付しなければならない。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項ただし書に定める本人確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付されたもの(写真を特殊加工し、又は写真に契印があるものに限る。)又は特別永住者証明書若しくは在留カード

(2) 斑鳩町において既に印鑑の登録を受けている者により、当該登録申請者が本人に相違ない旨を保証した書面

2 条例第4条第2項に定める町長が適当と認める書類は、前項第1号に掲げる書類のほか、健康保険の被保険者証、各種年金証書、その他住所・氏名の記載のある公的機関が発行した書類とする。ただし、第三者が取得可能な書類は除く。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期間は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(申請書等の様式)

第6条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届出書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(印鑑登録原票の改製)

第7条 印鑑登録原票の印影が不鮮明となつたとき又はき損、汚損等により証明の作成に支障をきたすときは、当該印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、当該印鑑登録原票を改製しなければならない。

(保存期間)

第8条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の規定により削除した印鑑登録原票にあつては、削除した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号に掲げる書類以外のものにあつては、申請又は届出のあつた日の属する年度の翌年度から2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の斑鳩町印鑑条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙で残存するものについては、この規則による改正後の斑鳩町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町印鑑条例施行規則

平成10年10月12日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成10年10月12日 規則第18号
平成16年6月18日 規則第6号
平成16年9月22日 規則第7号
平成24年6月20日 規則第7号
平成28年12月19日 規則第28号
令和3年12月17日 規則第27号