○斑鳩町監査委員に関する条例

昭和40年5月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、斑鳩町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(行政事務監査)

第2条 監査委員は、法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査をうけるものに通知しなければならない。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年2月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査をうけるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、28日に行う。ただし、その日が斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月斑鳩町条例第38号)第1条第1項に規定する休日に当るときはこれを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第9条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときはその日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときはその日から10日以内に、町長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示又は公表は、斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第12条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

斑鳩町監査委員に関する条例

昭和40年5月14日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)