○斑鳩町実費弁償条例

昭和55年10月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者、並びに町職員以外の者で公務のため旅行をする者の費用の弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の範囲)

第2条 次の各号に掲げる者に対して実費弁償として旅費を支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法第212条第3項の規定により、斑鳩町選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、斑鳩町議会から出頭を求められて出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、斑鳩町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から出頭を求められて出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、斑鳩町監査委員から出頭を求められて出頭した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、斑鳩町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から求められて公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により、斑鳩町議会から出頭を求められて出頭した者

(7) 法第115条の2第1項の規定により、斑鳩町議会から求められて公聴会に参加した者

(8) 農業委員会等に関する法律第35条第4項の規定により、斑鳩町農業委員会から出頭を求められて出頭した者

(9) 前各号に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ、証人、鑑定人、参考人等として出頭した者、又は公務の遂行を補助するため町外へ旅行することが必要であると町長が認めた者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償として支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、宿泊料は、同表に定める額を上限とし、宿泊に要する費用として現に支払った額とする。

2 前項に規定にかかわらず、前条第7号に定める者に支給する旅費の額ついては、非常勤の特別職の職員の旅費の額を基準にして町長が定めるものとする。

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償の方法は、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号)の適用を受ける町職員に対する旅費の支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以後に出発した公務のための旅行又は出頭若しくは参加について適用する。

(旅費の内払)

2 令和7年4月1日以後に出発した公務のための旅行又は出頭若しくは参加について、この条例による改正前の各条例の規定に基づいて既に支払われた旅費の額が、改正後の各条例の規定に基づく旅費の額を下回る場合は、改正前の各条例の規定に基づいて既に支払われた旅費については、改正後の各条例の規定による旅費の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

金額等

鉄道賃・船賃・車賃

実費

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

宿泊地

金額

北海道

18,000円

青森県

15,000円

岩手県

13,000円

宮城県

14,000円

秋田県

15,000円

山形県

14,000円

福島県

11,000円

茨城県

15,000円

栃木県

14,000円

群馬県

14,000円

埼玉県

27,000円

千葉県

24,000円

東京都

27,000円

神奈川県

22,000円

新潟県

22,000円

富山県

15,000円

石川県

13,000円

福井県

14,000円

山梨県

17,000円

長野県

15,000円

岐阜県

18,000円

静岡県

13,000円

愛知県

15,000円

三重県

13,000円

滋賀県

15,000円

京都府

27,000円

大阪府

18,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

15,000円

和歌山県

15,000円

鳥取県

11,000円

島根県

13,000円

岡山県

14,000円

広島県

18,000円

山口県

11,000円

徳島県

14,000円

香川県

21,000円

愛媛県

14,000円

高知県

15,000円

福岡県

25,000円

佐賀県

15,000円

長崎県

15,000円

熊本県

20,000円

大分県

15,000円

宮崎県

17,000円

鹿児島県

17,000円

沖縄県

15,000円

斑鳩町実費弁償条例

昭和55年10月1日 条例第32号

(令和7年5月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第32号
平成元年3月30日 条例第7号
平成3年3月20日 条例第6号
平成3年6月13日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第27号
平成24年12月20日 条例第24号
平成28年12月19日 条例第23号
令和7年3月25日 条例第3号
令和7年5月9日 条例第23号