○斑鳩町実費弁償条例
昭和55年10月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者、並びに町職員以外の者で公務のため旅行をする者の費用の弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の範囲)
第2条 次の各号に掲げる者に対して実費弁償として旅費を支給する。
(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法第212条第3項の規定により、斑鳩町選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、斑鳩町議会から出頭を求められて出頭した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、斑鳩町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から出頭を求められて出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、斑鳩町監査委員から出頭を求められて出頭した者
(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、斑鳩町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から求められて公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により、斑鳩町議会から出頭を求められて出頭した者
(7) 法第115条の2第1項の規定により、斑鳩町議会から求められて公聴会に参加した者
(8) 農業委員会等に関する法律第35条第4項の規定により、斑鳩町農業委員会から出頭を求められて出頭した者
(9) 前各号に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ、証人、鑑定人、参考人等として出頭した者、又は公務の遂行を補助するため町外へ旅行することが必要であると町長が認めた者
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号)の適用を受ける町職員に対する旅費の支給の例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 斑鳩町実費弁償条例(昭和28年3月斑鳩町条例第6号)は、廃止する。
付則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第27号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 |