○斑鳩町職員給与の口座振込実施要領
昭和62年3月27日
要領第1号
1 趣旨
給与支払事務の簡素化とスピート化を図り、合わせて職員の給与輸送上の盗難の防止及び当該輸送者の身辺の危険の防止を図ることを目的として、この要領に定めるところにより職員の給与の口座振替(以下「口座振込」という。)を実施するものとする。
2 口座振込の対象職員
口座振込の対象職員は、斑鳩町の一般職に属する職員で口座振込を希望する職員(以下「職員」という。)とする。
3 口座振込する給与の種類
職員が口座振込できる給与の種類は、斑鳩町が職員に支払う給与すべてを含むものとする。
4 口座振込額
口座振込額は、租税、共済組合掛金その他の控除額を控除した後の職員の給与(以下「支払給与」という。)の全部又は一部とし、職員が次に掲げる区分により任意の選択のうえ決定する。
(1) 支払給与の全額
(2) 支払給与から職員が希望する万円単位の現金受給額を差引いた金額
(3) 支払給与のうち1,000円未満の端数額
5 振込指定金融機関
職員が前項の振込額の口座振込を受けることができる金融機関は、職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。ただし、振込指定金融機関が斑鳩町の指定金融機関との間で為替を取扱わない等のため直接口座振込事務が行えない場合は、指定できないものとする。
6 振込預金種目及び振込口座の指定
(1) 職員が口座振込を受けることができる預金種目は、前項の振込指定金融機関の普通預金とし、その振込を受けることとなる振込口座は、職員が事前に設けている本人名義の口座のうち職員が指定する口座(以下「振込指定口座」という。)とする。
(2) 前号の振込指定口座は、1職員3口座まで指定できるものとする。この場合における振込指定口座は、1金融機関と限定しない。
7 振込指定口座への振込
職員の口座振込額の振込指定口座への振込の日は、給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号)に定める給与支払の日(以下「振込指定日」という。)とする。
8 払戻時期
前項の振込にかかる払戻の時期は、振込指定日の午前10時以後振込指定金融機関において行えるものとする。
9 職員に対する口座振込の通知
職員に対する口座振込の通知は、給与支給日に職員に手渡す給与支給明細表により通知する。
10 口座振込の申込手続き
(1) 口座振込を希望する職員は、口座振込依頼書に所定の事項を記入のうえ、その振込をしようとする月の前月の末日までに担当課へ提出するものとする。
(2) 前号の依頼書の提出があつたときは、担当課は、当該依頼書を確認するとともに振込指定金融機関に対し所定の手続を行うものとする。
11 口座振込金額及び振込指定口座等の変更
前項の規定は、口座振込金額及び振込指定口座等を変更し、又は廃止しようとする場合に準用する。
12 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成12年要領第7号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。