○給料等の支給に関する規則

昭和32年8月29日

規則第2号

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条第9項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復職した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、停職にされ、配偶者同行休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養親族の認定)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号に該当するものは含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第3条の2の2 条例第7条の2の規定による届出は、町長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条の2の3 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第3条の2の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(地域手当の支給)

第3条の3 条例第7条の4第2項の規定による当該地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第13条第15条第4項及び第5項並びに第16条第3項に規定する当該地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定めるところによる。

(住居手当の支給)

第3条の4 条例第8条第1項の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の5から第3条の7まで 削除

第3条の8 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

第3条の9 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の10 第3条の8の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の8の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、町長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により、通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかのが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前項ただし書に該当する場合の条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつてその利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが、著しく困難である職員 条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第4条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の規則(給料の支給)第1条の3に規定する俸給の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の2第3項の町長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第4条の10 条例第8条の2第4項の町長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものは除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、配偶者同行休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第4条の6第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつて当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第4条の8第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第4条の11 条例第8条の2第5項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の使用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第81条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第4条の12 支給単位期間は、第4条の8第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、配偶者同行休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

第4条の13 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第4条の14 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の15 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務を要しない日以外の日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第5条の4 条例第13条の2の規定により、管理職手当の支給対象となる職員の職務の級又は職及び管理職手当の給料月額に対する支給割合又は支給月額は、次の表に掲げるとおりとする。

職務の級又は職

支給割合又は支給月額

7級

100分の13

6級

100分の10

5級

100分の8

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第7号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 前項に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月斑鳩町条例第17号)付則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月斑鳩町条例第17号)付則第9項から第11項までの規定による給料の合計額」とする。

(宿日直手当の支給)

第5条の5 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(2) 勤務時間等規則第6条第1項第2号に定める常直勤務

2 前項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、本分に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日に勤務した場合の宿日直手当の額は、前項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1をこえる場合にあつては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円とする。

5 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の6 条例第14条の2第3項第1号及び第2号の町長が規則で定める額は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる額とする。

職員

支給額

職務の級が7級の職員

6,000円

職務の級が6級の職員

4,000円

職務の級が5級の職員

4,000円

2 条例第14条の2第3項第1号ただし書の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第17条の3の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、斑鳩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月斑鳩町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日の(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。)第11条第1項において同じ。

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となつた者(町長の定める者に限る。)

第8条 条例第18条第6項ただし書の町長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 期末手当支給基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の2 条例第15条第4項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日の(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 大学院修学休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(6) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(ただし、町長の定める期間を除く。)

(8) 勤務時間等条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(10) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105超100分の110以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の100超100分の105以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5以上100分の100以下

(4) 勤務成績が良好でない職員及び勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の99.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超100分の52.5以下

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47以上100分の47.5以下

(3) 勤務成績が良好でない職員及び勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の47未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(休職者の給与)

第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

(端数計算)

第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第19条の3 定年前再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の暫定手当基礎額)

2 条例付則第3項第2号の規定により町長が定める額は、その職務の等級の最高の号給に対応する条件付則別表第2の暫定手当基礎額表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条第1項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。

(最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日以降の給料月額)

3 条例付則第4項前段の規定により町長が定める額は、その者の受ける給料月額に、当該給料月額につき前項の規定により算定した暫定手当基礎額に昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間においては5分の1を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額をそれぞれ加えた額とする。

(管理職手当の特例)

4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、管理職手当の給与月額に対する支給割合又は支給月額は、第5条の4の表の規定にかかわらず、「100分の13」とあるのは、「100分の11」と、「100分の10」とあるのは、「100分の9」と、「15,000円」とあるのは、「13,500円」とする。

5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、管理職手当の給与月額に対する支給割合又は支給月額は、第5条の4の表支給割合又は支給月額の欄中「100分の13」とあるのは、「100分の10」と、「100分の10」とあるのは、「100分の8」と、「100分の8」とあるのは、「100分の7」と、「15,000円」とあるのは、「12,000円」と読み替えるものとする。

6 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間、管理職手当の給与月額に対する支給割合又は支給月額は、第5条の4の表支給割合又は支給月額の欄中「100分の13」とあるのは、「100分の11」と、「100分の10」とあるのは、「100分の9」と、「15,000円」とあるのは、「13,500円」と読み替えるものとする。

(昭和33年規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第17条にかかる改正規定は昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和49年9月1日から適用する。

2 斑鳩町宿直手当支給規則(昭和33年4月斑鳩町規則第2号)は、廃止する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第4条の5第3項にかかる改正規定は昭和42年1月1日から、その他の規定は昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の第5条の4及びこの規則の付則第2項以下の規定は、昭和42年8月1日からその他の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年1月斑鳩町条例第1号)付則第2号に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する次の切替表に定める号給又は給料月額とする。

切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

19号給

19号給

15号給

15号給

17号給

17号給

64,500

69,900

56,100

20号給

42,700

45,900

31,200

33,600

65,500

71,000

57,100

61,600

43,600

46,900

31,900

34,400

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

32,600

35,200

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

33,300

36,000

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

34,000

36,800

69,500

75,400

61,100

65,600

47,200

50,900

34,700

37,600

70,500

76,500

62,100

66,600

48,100

51,900

35,400

38,400

71,500

77,600

63,100

67,600

49,000

52,900

36,100

39,200

72,500

78,700

64,100

68,600

49,900

53,900

36,800

40,000

73,500

79,800

65,100

69,600

50,800

54,900

37,500

40,800

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第4条第4項又は第7項ただし書きの規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち17月をこえない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

(3) その者の切替日における号給が(2等級)19号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち11月をこえない期間

4 前項第1号に規定する職員のうち、その経過期間が19月以上である者又は前項第3号に規定する職員のうち、その経過期間が13月以上である者に前2項の規定を適用するにあたつては、それぞれ第2項の規定により得られるその者の切替日における号給の切替表に定める直近上位の給料月額又は号給をもつてその者の切替日における給料月額又は号給とし、経過期間から18月又は12月を控除した期間を当該給料月額又は号給を受ける期間に通算する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第11号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の4、第4条の5第1項及び第3項並びに第4条の6の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2、第3条の3、第4条の5及び第4条の6の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条の5第2項の規定は、昭和46年1月1日から、その他の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条の4及び第3条の7の規定の適用については、第3条の4中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第8条の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条第2項、第4条の5並びに第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3、第3条の4、第3条の5、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から第5条の5第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から、第5条の4の規定は昭和50年1月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において斑鳩町の一般職の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第15条に関する部分は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の2第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6第1号の規定は、昭和60年7月1日から、第5条の2及び第16条第2項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項第2号の改正規定、第5条の5第2項及び第3項の改正規定並びに第5条の5の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第5条の5第2項の改正規定中「2,900円」を、「3,200円」に改める部分及び同条第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第3項第1号及び第2号並びに同項第3号の改正規定はこの規則の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第5条第1項各号列記以外の部分、同項第1号及び同項第2号並びに同条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の次に2項を加える改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、付則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における条例第7条の4の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における条例第7条の4第2項の町長が規則で定める割合は、100分の3とする。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の6の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の給料等の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第18条の2各号の規定を適用する。

別表(第9条の2関係)

職員

加算割合

給料表の職務の級が3級の職員

100分の5

給料表の職務の級が4級の職員

100分の5

給料表の職務の級が5級の職員

100分の10

給料表の職務の級が6級の職員

100分の10

給料表の職務の級が7級の職員

100分の15

給料等の支給に関する規則

昭和32年8月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年8月29日 規則第2号
昭和33年7月17日 規則
昭和39年1月28日 規則第3号
昭和41年1月19日 規則第2号
昭和42年1月25日 規則第1号
昭和43年1月20日 規則第1号
昭和43年3月29日 規則第3号
昭和43年10月1日 規則第11号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和44年6月2日 規則第5号
昭和45年3月28日 規則第1号
昭和45年10月2日 規則第6号
昭和46年1月28日 規則第1号
昭和48年1月30日 規則第1号
昭和49年10月1日 規則第12号
昭和50年2月1日 規則第1号
昭和51年2月2日 規則第1号
昭和51年10月1日 規則第6号
昭和52年1月29日 規則第1号
昭和53年2月1日 規則第1号
昭和53年12月8日 規則第8号
昭和55年1月26日 規則第2号
昭和55年4月15日 規則第17号
昭和55年10月9日 規則第22号
昭和56年2月2日 規則第1号
昭和56年3月26日 規則第8号
昭和57年1月26日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和57年7月19日 規則第8号
昭和57年12月15日 規則第11号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年3月29日 規則第3号
昭和59年6月1日 規則第6号
昭和59年9月19日 規則第10号
昭和59年12月22日 規則第14号
昭和61年3月17日 規則第4号
昭和61年9月3日 規則第9号
昭和61年12月23日 規則第10号
昭和62年12月24日 規則第14号
平成元年3月30日 規則第4号
平成元年9月4日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第16号
平成2年3月30日 規則第8号
平成2年6月26日 規則第11号
平成2年9月6日 規則第13号
平成3年1月30日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第1号
平成4年12月25日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第5号
平成6年12月22日 規則第23号
平成6年12月22日 規則第24号
平成7年12月22日 規則第8号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第9号
平成9年12月16日 規則第22号
平成9年12月16日 規則第24号
平成10年3月25日 規則第21号
平成10年12月17日 規則第23号
平成11年3月19日 規則第2号
平成11年12月22日 規則第11号
平成12年12月21日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第23号
平成16年3月22日 規則第3号
平成17年3月23日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年12月20日 規則第24号
平成21年3月23日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年9月27日 規則第39号
令和4年12月20日 規則第43号
令和5年3月24日 規則第2号