○斑鳩町立学校の管理運営に関する規則

昭和51年5月18日

教委規則第1号

斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年1月斑鳩町教委規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この規定の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、町立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(昭和51年8月斑鳩町教委規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 小学校、中学校及び幼稚園

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内の範囲において休業することができる。

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は第1号様式により、斑鳩町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の休業日を授業日とし、授業日を休業日とすることができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項第3号及び第4号の休業日のうち、7日を限度として授業日とすることができる。

(卒業式の期日)

第4条 小学校の卒業式は、原則として、3月20日から3月31日までの間に行うものとする。

2 中学校の卒業式は、原則として、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第5条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、法令及び学習指導要領に基づいて編成し、翌学年の始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、特別の教科道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(指導計画の報告)

第7条 校長は、学年当初に学習指導・生徒指導・進路指導等の計画をたて、これを委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第8条 校長は、児童会又は生徒会・クラブ(小学校)・学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第9条 校長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも同様とする。

2 校長は、委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第10条 校長は、前条により学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(児童生徒数の報告)

第11条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第12条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、第2号様式により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 特別の教科道徳又は特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第13条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、第3号様式により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格300円を超える学習材料

(教材教具の選定)

第14条 校長は、学校教育活動において、使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第15条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、校外学習その他特別な学校行事については、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、第4号様式により、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(児童生徒の出席停止)

第16条 委員会は、校長からの報告等により、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書(第5号様式)を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、校長の協力を得て、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(原級留置)

第17条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留めおくことができる。

第3節 職員

(職員の配置)

第18条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、県委員会の同意を得た学級数及び県委員会の定める基準によつて委員会が別に定める。

(職員の設置)

第19条 学校には、法令に定めるもののほか、用務員を置く。

2 用務員は、単純な労務に従事する。

(職員名簿の提出)

第20条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第21条 校長に事故があるときは、教頭をおかない学校にあつては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例にかかる事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(職員会議)

第22条 学校においては、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第23条 学校運営上、校長が必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(学校評価)

第23条の2 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、学校運営の改善を図るものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児・児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行つた場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

4 学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌)

第24条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(主幹教諭)

第24条の2 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 校長は、主幹教諭の校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

4 主幹教諭は、次条及び第26条に規定する教務主任等及び生徒指導主事等の職務を兼ねることができる。

5 学校の実情に応じて必要があると認めるときは、主幹教諭は、前項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどるものとすることができる。

(教務主任等)

第25条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第26条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第27条 学校においては、学校図書館司書教諭を置くものとする。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第28条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第29条 第25条から第28条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第30条 第25条から第28条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 学年途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第31条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(勤務時間の割振等)

第32条 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより、校長が定める。

(週休日の振替)

第33条 職員の勤務を要しない日の振替等は、校長が行う。

(休暇の届出)

第34条 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会に届け出なければならない。

(出張)

第35条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

第36条 削除

第4節 施設

(学校施設の維持)

第37条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第38条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第39条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 幼稚園

(準用)

第40条 第2条から第4条まで、第6条第7条第10条第13条から第15条まで、第19条から第21条まで、第24条第32条から第39条までの規定は、幼稚園に準用する。

第4章 補則

(委任)

第41条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長又は園長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月18日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の町立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の2から第20条の4に規定する主任等の職に相当する職が設置されている場合において、その職名がこの規則に規定する職名と異なるときは、改正後の規則第20条の2から第20条の4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の職名を用いることができる。

(最初の主任等の任期)

3 改正後の規則第20条の6の規定により最初に命ぜられる主任等の任期は、改正後の規則第20条の7の規定にかかわらず、当該主任等に命ぜられた日から昭和52年3月31日までとする。

(令和2年度の学期及び夏期休業日に関する特例)

4 令和2年度に限り、小学校及び中学校の学期及び夏期休業日については、第2条中「4月1日から8月31日まで」とあるのは「4月1日から8月23日まで」と、「9月1日から12月31日まで」とあるのは「8月24日から12月31日まで」とし、第3条第1項第3号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月8日から8月23日まで」とする。

5 令和2年度に限り、幼稚園の夏期休業日については、第3条第1項第3号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月1日から8月31日まで」とする。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月13日から適用する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

斑鳩町立学校の管理運営に関する規則

昭和51年5月18日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年5月18日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月1日 教育委員会規則第1号
平成元年7月15日 教育委員会規則第1号
平成4年5月15日 教育委員会規則第7号
平成7年1月12日 教育委員会規則第1号
平成7年5月9日 教育委員会規則第4号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成13年3月23日 教育委員会規則第1号
平成13年12月14日 教育委員会規則第4号
平成14年3月25日 教育委員会規則第3号
平成15年3月14日 教育委員会規則第2号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成20年10月8日 教育委員会規則第5号
平成25年2月21日 教育委員会規則第5号
令和2年3月13日 教育委員会規則第2号
令和2年6月1日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号