○斑鳩町立学校使用条例施行規則

昭和55年10月9日

教委規則第10号

(目的)

第1条 斑鳩町立学校使用条例(昭和55年10月斑鳩町条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用日及び使用時間)

第2条 学校施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。

使用日

使用時間

平日

17:00~22:00

土曜日

13:00~22:00

日曜日

9:00~22:00

斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月教委規則第1号)第3条(2)(6)の休業日

9:00~22:00

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、使用日及び使用時間を変更することができる。

(使用の申し込み)

第3条 使用の申し込みは、使用期日の1ケ月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を断わり又は退場させることができる。

(1) 伝染性の疾患にかかつている者

(2) 他人に迷惑となる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(4) 係員の指示に従わない者

(5) その他教育委員会が支障があると認める者

2 使用許可を受けた者は、前項各号の一に該当する者に対して入館を断わり、又は退館させなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

斑鳩町立学校使用条例施行規則

昭和55年10月9日 教育委員会規則第10号

(平成7年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年10月9日 教育委員会規則第10号
平成4年2月21日 教育委員会規則第2号
平成7年3月29日 教育委員会規則第3号