○斑鳩町立学校使用条例施行規則
昭和55年10月9日
教委規則第10号
(目的)
第1条 斑鳩町立学校使用条例(昭和55年10月斑鳩町条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用日及び使用時間)
第2条 学校施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。
使用日 | 使用時間 |
平日 | 17:00~22:00 |
土曜日 | 13:00~22:00 |
日曜日 | 9:00~22:00 |
斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月教委規則第1号)第3条(2)~(6)の休業日 | 9:00~22:00 |
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、使用日及び使用時間を変更することができる。
(使用の申し込み)
第3条 使用の申し込みは、使用期日の1ケ月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を断わり又は退場させることができる。
(1) 伝染性の疾患にかかつている者
(2) 他人に迷惑となる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(4) 係員の指示に従わない者
(5) その他教育委員会が支障があると認める者
2 使用許可を受けた者は、前項各号の一に該当する者に対して入館を断わり、又は退館させなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。