○斑鳩町公民館管理運営規則

昭和55年10月9日

教委規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町公民館条例(昭和55年10月斑鳩町条例第43号)(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(事業)

第3条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 定期講座、討論会、講習会、実習会、展示会等を開催する。

(2) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(4) 各種の団体、機関の連絡調整を図ること。

(5) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(使用許可の手続き)

第6条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用申込書に必要事項を記入の上、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合、必要があるときは、その使用に条件を付することができる。

3 使用の申し込みは、使用期日の2ケ月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

4 受付時間は、開館日の午前9時から午後4時までとする。

5 第1項の申請があつたときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、許可をする。

6 教育委員会は、許可書交付後に、公の行事が生じた場合は、使用者に使用許可の変更をさせることができる。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に抵触するおそれがあると認めるとき。

(2) 公安、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物、又はその付属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断わり、又は退館させることができる。

(1) 伝染病の疾患にかかつている者

(2) 他人に迷惑となる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(4) 係員の指示に従わない者

(5) その他教育委員会が支障があると認める者

2 使用者は、前項各号のいずれかに該当する者に対して入館を断わり、又は退館させなければならない。

(使用許可の取り消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第7条及び前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(2) 使用申込書の記載事項に虚偽の事実があつたとき。

(3) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

2 前項各号の取り消しによつて使用者に損害が生じることがあつても、教育委員会はその責を負わない。

(使用期間の制限)

第10条 使用期間は、引き続き3日を超えることができない。

2 施設を使用するための準備及び原状回復等に要する期間も使用期間とみなす。

(転貸及び目的外使用の禁止)

第11条 使用者は、その使用権を譲渡し、又は他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用上の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者が使用のため特別に設備をするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(2) 前号の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。これに用する経費は、すべて使用者の負担とする。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。

(4) 指定の施設へ土足で入つてはならない。

(5) 器具等を使用したときは、使用後、これを所定の場所に返納しなければならない。

(6) 使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

(7) 使用中は、使用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、提示しなければならない。

(8) 使用終了後は、直ちに使用場所を清掃し、係員に届け出て、検査を受けなければならない。

(9) その他公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしてはならない。

(10) 使用者は、使用中係員の立入りを拒んではならない。

(11) 許可を得ないで、建物等にはり紙等をしてはならない。

(12) 使用者は、その使用の終つたとき、又は使用許可の取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項第12号の業務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その実費を徴収する。

(図書の閲覧及び図書の貸出し)

第13条 公民館図書の閲覧及び館外貸出しについて、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(損害の賠償及び事故の責任)

第14条 使用者及び入館者が施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故については、その責を負うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 斑鳩町公民館運営規則(昭和28年1月斑鳩町教委規則第2号)は、廃止する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の斑鳩町公民館管理運営規則第7条及び第9条の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)」以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町公民館管理運営規則

昭和55年10月9日 教育委員会規則第15号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年10月9日 教育委員会規則第15号
昭和58年8月5日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第1号
平成4年2月21日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第9号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
令和元年8月27日 教育委員会規則第2号
令和3年6月18日 教育委員会規則第3号