○斑鳩町中央公民館展示室運用規程

平成5年1月11日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、文化的に優れた作品を展示し、当町の文化・芸術の振興のために中央公民館展示室を有効に活用するについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(展示の期間)

第2条 展示の期間については、引き続き7日(休館日を除く)を超えることができない。なお、施設を使用するための準備及び原状回復等に要する期間も展示期間とみなす。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

(開室時間)

第3条 展示室の開室時間については、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、展示内容等により、開室時間を変更することができる。

(監視)

第4条 展示期間中、監視者等については、教育委員会の指示に従うこと。

(休館日等)

第5条 休館日、使用許可の手続き、制限、取り消し、使用上の遵守事項、損害の賠償及び事故の責任等については、斑鳩町公民館管理運営規則に基づく。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、教育委員会においてその都度定める。

この規程は、公布の日から施行する。

斑鳩町中央公民館展示室運用規程

平成5年1月11日 教育委員会規程第2号

(平成5年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年1月11日 教育委員会規程第2号