○斑鳩町立図書館の運営に関する規程
平成9年3月3日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、斑鳩町立図書館管理運営規則(平成9年2月教委規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、図書館業務の円滑な執行を図るため、規則中の事務処理その他の執務について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出登録)
第2条 図書館利用カードの交付を受けようとする者は、利用カード申込書(様式第1号その1)とともに、住所又は連絡先を確認することのできる書類を提示しなければならない。
(貸出期間の延長)
第3条 貸出期間の延長については、貸出日から返却予定日までの間において、他の利用を妨げない限り、1回に限り貸出の継続をすることを認める。
2 継続する期間は、継続手続をする日から14日間を限度とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(団体及び貸出の冊数)
第4条 規則第13条の「当該団体の構成員数」については、1グループ5人以上とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 貸出冊数は、5人以上10人未満の団体の場合は1回50冊を限度とし、10人以上の団体の場合は1回100冊を限度とする。
(資料の返却)
第5条 規則第15条第1項に基づく「督促」については、返却予定日から1ケ月以上たつても資料の返却がない場合、督促ハガキを作成し、利用者に通知することとする。ただし、他の利用者から予約のある資料については、返却予定日から1週間以上たつても資料の返却がない場合、口頭により利用者に通知する。
2 規則第15条第2項に基づく「貸出の制限」については、14日以上延滞をしている資料を借りている利用者には、当該資料を返却するまで新たな貸出を行わない事とする。
(視聴覚資料の利用)
第6条 規則第16条第1項の「館長が特に必要と認めるとき」とは、福祉活動、生涯学習活動の促進に使用する場合とする。
2 利用対象は町が認める団体で、著作権に関わらない視聴覚資料の貸出は1回につき5点までとし、期間は7日間とする。
(資料の複写)
第7条 規則第19条第2項に基づく「複写に要する費用」については、1枚につき白黒10円、カラー70円とする。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。