○斑鳩町文化振興センター条例

平成8年12月25日

条例第18号

(設置)

第1条 斑鳩町は、地域に根ざした個性豊かな文化を地域住民自らの手で作り育む土壌の醸成を図るとともに、芸術性の高い文化に触れる場を創造することにより、文化の香り高いまちづくりを進め、併せて“歴史と文化が暮らしの中に息づくまちづくり”の推進を図ることを目的として、斑鳩町文化振興センターを設置する。

2 斑鳩町文化振興センターの中に設置する図書館の管理、運営については、別に定める斑鳩町立図書館条例及び教育委員会規則による。

(名称及び位置)

第2条 文化振興センターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

(名称) 斑鳩町文化振興センター

(愛称) いかるがホール

(位置) 生駒郡斑鳩町興留10丁目6番43号

(開館時間及び休館日)

第2条の2 斑鳩町文化振興センター(以下「いかるがホール」という。)の開館時間及び休館日は、来館者の利便性及びいかるがホールの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第2条の3 いかるがホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務)

第2条の4 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) いかるがホールの使用の許可に関する業務

(2) いかるがホールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第2条の5 いかるがホールの指定管理者の指定を受けようとするものは、いかるがホールの事業計画に関する書類その他規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号のすべてに該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画によるいかるがホールの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容がいかるがホールの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、指定管理者の指定をしたとき若しくはその指定を取り消したとき又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

4 町長は、指定管理者の指定の期間満了に伴い、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から第1項の規定による申請があつた場合において、同項に規定する書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がいかるがホールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第2条の6 指定管理者は、指定が効力を有する間、第3条第6条及び第11条に規定する町長の権限を、指定管理者の名において行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

2 指定管理者は、第2条の4に掲げる業務の実施にあたり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第2条の7 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。年度の途中において指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) いかるがホールの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) いかるがホールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(3) いかるがホールの管理に係る経費の収支状況

(4) その他規則で定める事項

(使用の許可)

第3条 いかるがホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 町長は、使用を許可する場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

第4条 削除

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合、及びその他の処分により使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、使用終了後、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その使用に関して生じた施設等の毀損又は消滅について、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第9条 いかるがホールの使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の指定の取消し等があつた場合における利用料金の取扱い)

第10条 使用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、前条の規定により定められた額を、いかるがホールの使用料として、町に納付しなければならない。

(附属設備の使用)

第11条 使用者が附属設備を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項に定める附属設備の使用の許可を受けた使用者は、指定管理者が町長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。

3 前項の利用料金に係る基本額は、別表2に定める範囲内の額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、障害者及び障害者団体が使用する場合、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第23条の規定に基づき、その経済的負担の軽減を図るため、第9条及び第11条の規定による利用料金の2分の1の額を限度に、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める額を減免することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなつたとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、いかるがホールの管理に関し必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定と第9条から第13条までの規定は、平成9年1月5日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年1月1日から施行し、平成12年4月1日以降に使用するものについて適用する。ただし、平成11年12月31日迄に使用許可を受けたものは、改正前の使用料による。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の斑鳩町文化振興センター条例第9条の規定によりその管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町文化振興センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の斑鳩町文化振興センター条例第3条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

別表1(第9条関係)

区分

基本額

大ホール

1日 180,000円以内

小ホール

1日 70,000円以内

研修室

1日 60,000円以内

楽屋(1室当たり)

1日 6,000円以内

リハーサル室

1日 5,000円以内

和室

1日 40,000円以内

茶室

1日 40,000円以内

備考

1 1日とは、規則で定める開館時間をいう。

2 時間を延長して使用するときは、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額を加算することができる。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき又は営利宣伝を目的として使用するときは、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める割合に応じて加算することができる。

別表2(第11条関係)

(単位:円)

分類

種類又は品目

単位

利用料金

舞台設備

音響反射板・舞台機構・演台・司会者台・花台・所作台・仮設花道所作台・開帳場・ヒナ段ケ込・平台・開き足・箱足・木台・松羽目・竹羽目・国旗(町旗)パネル・仮設鳥屋囲・金屏風・定式幕・紅白幕・地絣・紗幕・緋毛氈・長座布団・上敷ゴザ・振り落し装置・バレエ用シート・指揮者台・演奏者譜面台・演奏者椅子・高座用座布団・めくり台・能舞台・その他舞台設備等

110,000以内

舞台照明設備

ボーダーライト・フットライト・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・サスペンションライト・センターフォロースポットライト・フロントサイドスポットライト・シーリングスポットライト・天井反射板ライト・エリプソイダルスポットライト・スポットライト・ストリップライト・プロジェクタースポットライト・効果器・各種スタンド・その他舞台照明設備等

60,000以内

音響設備

場内拡声装置・移動用ミキサー・ステージスピーカ・はる返りスピーカ・移動用メインスピーカ・CDプレーヤ・カセットテープデッキ・吊りマイク装置・エレベーターマイク・エアモニターマイク・コンデンサーマイクロホン・ダイナミックマイクロホン・各種ワイヤレスマイクロホン・各種マイクロホンスタンド・その他音響設備

100,000以内

映写設備

35mmスライド映写機・35mm映写機・16/35mm兼用映写機・映写用音響装置・ILAプロジェクター・移動式モニターテレビ・液晶ビデオプロジェクター

90,000以内

中継設備

テレビ録画、中継・ラジオ録画、中継・録音、録画

30,000以内

スタジオ設備

ドラムセット・アンプ類・キーボード・ミキサーセット・マルチトラックレコーダー・ステレオカセットデッキ・エコーマシン・マイク・マイクスタンド・譜面台・カラオケセット・その他スタジオ設備等

30,000以内

ピアノ設備

グランドピアノ・チェンバロ

1台

18,000以内

ティンパニ

 

5,000以内

会議展示用設備

展示パネル・スタッキングチェアー(大、小ホール用)・会議用長机・教卓・座卓

100,000以内

茶道具

 

5,000以内

電源使用料

電気器具ごとに定格消費電力の合計キロワット数

Kw

100以内

シャワー室

 

1,000以内

その他附属備品

 

30,000以内

備考

利用料金は使用時間に関係なく使用1日につき1回の料金とする。

斑鳩町文化振興センター条例

平成8年12月25日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月25日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第19号
平成17年12月20日 条例第31号
平成23年12月22日 条例第21号