○斑鳩町文化振興センター条例施行規則

平成8年12月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町文化振興センター条例(平成8年12月斑鳩町条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき斑鳩町文化振興センター(以下「いかるがホール」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 いかるがホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

3 条例第2条の3の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にいかるがホールの管理を行わせるときは、前2項の規定に関わらず、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、いかるがホールの開館時間を定めることができる。

(休館日)

第3条 いかるがホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日以後の休日、土曜日又は日曜日でない直近の日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 条例第2条の3の規定により指定管理者にいかるがホールの管理を行わせるときは、前2項の規定に関わらず、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、いかるがホールの休館日を定めることができる。

(使用許可の申請等)

第4条 いかるがホールの施設及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ、いかるがホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書は、次の各号に掲げる、いかるがホールの施設、附属設備、その他器具備品等(以下「施設等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 大ホール及び附属設備を使用する場合

使用の始めの日(以下「使用日」という。)の前1年から前14日まで

(2) 小ホール及び附属施設を使用する場合

使用日の前9月から前14日まで

(3) 前各号に規定する以外の施設等

使用日の前4月から前日まで。ただし、物品の販売等に使用する場合、使用受付は使用日前3月から前日まで

3 前項の場合において、使用する施設が2以上であるときの申請書の受付は、いずれか長い方の期間により行うものとする。

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、利用料金の納付があつた後、いかるがホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行う。

(使用時間)

第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

2 前条の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用時間の延長について町長の許可を受けたときは、当該延長時間に係る所定の利用料金を直ちに納付しなければならない。

第7条 使用者は、許可書を携帯し、職員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項(日時は除く)を変更しようとするときは、大ホール及び小ホールについては使用日前10日まで、その他の施設等については使用日前3日までに、いかるがホール使用許可変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更申請書の提出があつた場合、適当と認め当該変更を許可するときは、いかるがホール使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。この場合、変更後の利用料金に不足額が生じるときは、使用者は当該不足額を直ちに納付しなければならない。

第9条 削除

(利用料金の返還)

第10条 条例第13条ただし書に規定する規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) 使用者が使用日前3月までに大ホール及び小ホールを使用しない旨申し出たとき。

(3) 使用者が使用日前1月までに前号に規定するもの以外の施設等を使用しない旨申し出たとき。

2 前各号に定める利用料金の返還を受けようとする使用者は、いかるがホール利用料金返還請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第11条 前条に規定する事項に該当する場合は、次の各号に定めるところにより既納の利用料金を返還することができる。

(1) 前条第1項第1号に規定する場合 全額

(2) 前条第1項第2号又は第3号に規定する場合 半額

(使用者の順守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を順守しなければならない。

(1) 収容人員が、使用する施設の許可条件の定員を超えないこと。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気(喫煙等を含む。)を使用しないこと。

(4) 許可なく張り紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた以外の施設等を使用しないこと。

(6) 関係する入館者に対して、次条に定める規定を順守させること。

(7) 使用施設及び附属設備の準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、すべて職員の指示に従うこと。

(入館者の順守事項)

第13条 入館者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌及び暴力行為等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) いかるがホール内を不潔にしないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(施設・設備等の損傷)

第14条 使用者は、その使用に関して施設、設備等を毀損し、又は消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用の打ち合わせ)

第15条 使用者は、いかるがホールの使用に関し必要な事項について、原則として使用日前10日までに職員と打ち合わせしなければならない。

(使用終了の届出)

第16条 使用者は、いかるがホールの使用を終了したときは、直ちに職員に報告し、職員の点検を受けなければならない。

(職員の立ち入り)

第17条 使用者は、職員が使用の場所への立ち入りを求めた場合は、これを拒むことができない。

(受付時間)

第18条 この規則に基づく申請書等の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第18条の2 条例第2条の3の規定により指定管理者にいかるがホールの管理を行わせる場合における第4条第6条第8条第10条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、いかるがホールの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行する日から施行する。ただし、第4条から第6条第8条から第10条及び第15条の規定は平成9年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成9年8月25日までの間は、第18条中「開館日の午前9時から午後5時まで」とあるのは、「斑鳩町役場の開庁日(斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月22日斑鳩町条例第38号)第1条(1)から(3)に規定する日以外の日)の午前8時30分から午後5時15分まで」とする。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斑鳩町文化振興センター条例施行規則

平成8年12月25日 規則第11号

(令和元年9月26日施行)