○高安ふれあい交流広場設置条例施行規則

平成8年6月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高安ふれあい交流広場設置条例(平成8年6月斑鳩町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 高安ふれあい交流広場(以下「交流広場」という。)の使用は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 交流広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その目的を明らかにして申請し、町長の承認を得るものとする。

2 前項の承認があった場合、使用者に通知し、高安ふれあい交流広場申込整理簿(別記様式)に必要事項を記入するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例及びこの規則を守ること。

(2) 施設及び敷地内を損傷、又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑とならないようにすること。

(4) その他、町長の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるほか、その他必要な事項は、町長と協議して定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

高安ふれあい交流広場設置条例施行規則

平成8年6月24日 規則第9号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年6月24日 規則第9号
平成18年3月23日 規則第1号