○高安ふれあい交流広場設置条例施行規則
平成8年6月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高安ふれあい交流広場設置条例(平成8年6月斑鳩町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 高安ふれあい交流広場(以下「交流広場」という。)の使用は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 交流広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その目的を明らかにして申請し、町長の承認を得るものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 施設及び敷地内を損傷、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑とならないようにすること。
(4) その他、町長の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるほか、その他必要な事項は、町長と協議して定める。
付則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。