○斑鳩町保育の実施に関する条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請及び入所申込等)

第2条 小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条で定めるところにより施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼入所等申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、保護者より施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼入所等申込書を受理したときは、条例第2条で定める保育の実施基準等の審査を行い、法第20条により施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定をしなければならない。

(保育の実施の決定)

第3条 前条の規定により、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもが、保育所及び認定こども園並びに法第7条に定める地域型保育事業(以下「保育所等」という。)に入所又は入園を希望する場合には、町長は保育所等の定員の範囲内で、保育の実施の決定をしなければならない。

(保育の実施の解除)

第4条 次の各号に該当する場合には、町長は保育の実施を解除することができる。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) 精神疾患(病)又は身体虚弱等の状態にある場合

(3) 保護者より保育の実施の解除を希望した場合

(4) その他町長が不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定により保育の実施を解除したときはその旨を速やかに保護者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

斑鳩町保育の実施に関する条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第10号
平成2年4月1日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第15号
平成7年4月10日 規則第4号
平成8年4月12日 規則第6号
平成9年5月9日 規則第13号
平成10年5月25日 規則第10号
平成12年3月24日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第3号