○斑鳩町延長保育に関する条例施行規則

平成12年9月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町延長保育に関する条例(平成12年9月斑鳩町条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 条例第2条の「保育所の保育時間外に特に保育する必要があると認められる児童」とは、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる児童をいう。

(1) 保育所の保育時間外に居宅外で労働していること。

(2) 保育所の保育時間外に居宅内で日常の家事以外の労働をしていること。

(3) 町長が認める前2号に類する状態にあること。

(利用の登録及び申込み)

第3条 延長保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ延長保育利用登録書(第1号様式)により利用の登録をしなければならない。

2 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育を利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の属する週の前々週の末日(この日が斑鳩町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年4月斑鳩町規則第7号)第3条に定める保育所の休日に当たるときは、その直前の休日でない日とする。)までに延長保育利用申込書(第2号様式)により町長に利用を申し込まなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、延長保育の利用を取り消すものとする。

(1) 保護者が第2条各号に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 保護者から利用の辞退の申し出があつたとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町延長保育に関する条例施行規則

平成12年9月26日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年9月26日 規則第24号
平成16年9月28日 規則第14号
平成31年3月22日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第28号