○斑鳩町遺児福祉年金条例施行規則
昭和45年3月28日
規則第3号
第1条 この規則は、斑鳩町遺児福祉年金条例(昭和45年3月斑鳩町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格等の認定申請)
第2条 条例第4条の規定により年金受給資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて年金受給資格認定申請書を遺児の保護者又はこれにかかわる者が町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(審査及び認定)
第3条 町長は、前条の申請があつたときは、すみやかに調査及び審査を行い可否の決定をし申請者に認定通知書、又は却下通知書を交付するものとする。
(住所、氏名等変更の届出)
第4条 年金受給者は、住所、氏名、又は年金の支払を受ける金融機関を変更したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(受給資格喪失の届出)
第5条 年金受給者は、次の各号の何れかに該当するときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 満18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。)に達したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本町に居住しなくなつたとき。
(4) 福祉施設等に収容されたとき。
(5) その他町長が年金の支給が適当でないと認めたとき。
(年金の支給日)
第6条 年金は、毎年12月15日に支給する。ただし、支給日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたる時はその翌日とする。
2 受給資格が喪失した場合におけるその月までの年金は、前項の規定にかかわらず、その都度支給するものとする。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第3号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の斑鳩町遺児福祉年金条例施行規則による年金証書は、改正後の第3条の規定する認定通知書を交付されたものとみなす。
付則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。