○斑鳩町子ども医療費助成条例

昭和48年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もつて子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者である子ども(斑鳩町心身障害者医療費助成条例(昭和47年4月条例第14号)第2条第1項の規定により医療が行われる者を除く。)であつて、斑鳩町に住所を有する者を主として養育している者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)その他町長が特に必要と認める者とする。

2 この条例において、「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この条例において、「乳幼児」とは、前項に規定する子どものうち出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において、「就学児」とは、第2項に規定する子どものうち前項に規定する乳幼児以外の者をいう。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 第2条の規定により助成の対象となる子どもが乳幼児にあつては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関(奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。以下同じ。)から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもつて、同項の規定による対象者からの申請があつたものとみなす。

3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつた場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があつたものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 町長は、子どもに係る医療費の助成を受けることができる者(以下「子ども医療費助成対象者」という。)に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる乳幼児又は就学児であることを示す証明書を交付するものとする。

2 子ども医療費助成対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが療養を受ける際に提示しなければならない。

第5条 削除

(届出)

第6条 子ども医療費助成対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止等)

第8条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した子ども医療費助成対象者(以下「貸付対象者」という。)が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

2 町長は、貸付対象者がすでに受けた医療に係る医療費のうち当該対象者が負担すべき額について、当該対象者が医療を提供した病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)に支払わないときは、第3条の規定にかかわらず、別に定める方法により助成金に相当する額を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該対象者に支給すべき助成金の支給があつたものとみなす。

(損害賠償との調整)

第8条の3 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行により改正前の条例第2条第1項中「斑鳩町内に引き続き6ケ月以上住所を有する者」及び同条第2項の規定により支給対象者であつた者で改正後の条例第2条第1項第2号及び同第3号の規定による支給対象者とならないときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、昭和58年6月30日まで改正後の条例第2条の規定による支給対象者とみなす。

(昭和60年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和61年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成2年3月2日以降に出生した者につき医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に出生した者につき医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成4年3月2日以降に出生した者につき医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に出生したものにつき医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成8年条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成14年条例第9号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成8年4月2日以降に出生した者に適用する。

3 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成14年4月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町乳幼児等医療費助成条例は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第20号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町子ども医療費助成条例は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の斑鳩町子ども医療費助成条例は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の斑鳩町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の斑鳩町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

斑鳩町子ども医療費助成条例

昭和48年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年10月1日 条例第29号
昭和55年10月1日 条例第46号
昭和58年1月29日 条例第3号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和61年7月2日 条例第10号
平成4年3月26日 条例第10号
平成6年9月27日 条例第18号
平成7年3月23日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第9号
平成17年3月23日 条例第8号
平成17年6月22日 条例第18号
平成19年3月26日 条例第3号
平成20年12月17日 条例第28号
平成21年12月17日 条例第20号
平成22年9月24日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第18号