○斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年9月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もつてひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であつて18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であつて対象児童を現に扶養しているもの

 又はに掲げる者に現に扶養されている対象児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童

 に掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子

(2) 斑鳩町内に住所を有する者(斑鳩町内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はに掲げる者のうち斑鳩町外に住所を有するものを含む。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(5) 斑鳩町子ども医療費助成条例(昭和48年3月斑鳩町条例第8号)による医療費の助成を受けていない者

(6) 斑鳩町心身障害者医療費助成条例(昭和47年4月斑鳩町条例第14号)による医療費の助成を受けていない者

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養にかかる標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。ただし、町長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。

2 対象者が子ども(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)にあつては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関(奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。以下同じ。)から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもつて、同項の規定による対象者又は保護者等からの申請があつたものとみなす。

3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつた場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があつたものとみなす。

(助成金の支給制限)

第4条 助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで支給しない。

(1) 第2条第1号ウ又はに掲げる者を扶養又は養育する者(以下「扶養者等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない対象児童で扶養者等が、前年の12月31日(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の12月31日)において生計を維持したものの有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の第2欄に規定する額以上であるとき。

(2) 前号の者の配偶者又は第2条第1号ウ又はに掲げる者の配偶者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 扶養者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で扶養者等と生計を同じくするもの又はこれらの者以外の者であつて第2条第1号のウ若しくはに掲げる者若しくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該者と生計を同じくする者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の例による。

(証明書の交付等)

第5条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由を生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受給資格登録等の停止等)

第7条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者(以下「貸付対象者」という。)が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

2 町長は、貸付対象者がすでに受けた医療に係る医療費のうち当該対象者が負担すべき額について、当該対象者が医療を提供した病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)に支払わないときは、第3条の規定にかかわらず、別に定める方法により助成金に相当する額を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該対象者に支給すべき助成金の支給があつたものとみなす。

(損害賠償との調整)

第7条の3 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によつてこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後に受けた母子の医療に係る医療費について適用する。

2 斑鳩町母子家庭医療費助成条例(昭和50年斑鳩町条例第16号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の斑鳩町母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行により改正前の条例第2条の規定により支給対象者であつた者で改正後の条例第4条第1項各号の規定による支給対象者とならないときは、改正後の条例第4条の規定にかかわらず昭和58年6月30日まで改正後の条例第2条及び第4条による支給対象者とみなす。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町母子医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和60年条例第21号)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、次項に定めるものを除き、昭和59年以降の年の所得による助成金の支給制限について適用し、昭和58年以前の年の所得による助成金の支給制限については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日において改正前の斑鳩町母子医療費助成条例第5条の規定により証明書の交付を受けている者の昭和59年中の所得による助成金の支給制限に関する改正後の条例第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の3第2項」とあるのは、「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」とする。

(昭和62年条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号の規定は、平成31年8月1日以降に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年9月25日 条例第36号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年9月25日 条例第36号
昭和57年6月28日 条例第14号
昭和58年1月29日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和60年8月1日 条例第21号
昭和62年12月24日 条例第24号
平成3年6月25日 条例第33号
平成6年9月27日 条例第19号
平成7年4月1日 条例第15号
平成10年3月25日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第13号
平成17年3月23日 条例第9号
平成17年6月22日 条例第19号
平成18年9月25日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第9号
平成23年6月23日 条例第10号
平成26年9月25日 条例第14号
平成28年8月1日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第6号
令和6年3月25日 条例第8号