○斑鳩町心身障害者医療費助成条例

昭和47年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者に対し、医療費の一部を助成し、もつて心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者若しくは規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 斑鳩町内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級、2級及び3級である者又は奈良県の療育手帳(当該手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持している場合は、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。)の交付を受けている者

(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)付則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあつては、当該配偶者又は扶養義務者で主として心身障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額を超えない者

2 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 対象者が未就学児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)にあつては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関(奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。以下同じ。)から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもつて、同項の規定による対象者からの申請があつたものとみなす。

3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつた場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があつたものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより、対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際にこれを提示しなければならない。

第5条 削除

(届出)

第6条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受給資格登録等の停止等)

第7条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者(以下「貸付対象者」という。)が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

2 町長は、貸付対象者がすでに受けた医療に係る医療費のうち当該対象者が負担すべき額について、当該対象者が医療を提供した病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)に支払わないときは、第3条の規定にかかわらず、別に定める方法により助成金に相当する額を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該対象者に支給すべき助成金の支給があつたものとみなす。

(損害賠償との調整)

第7条の3 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によつて、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行により改正前の条例第2条の規定により支給対象者であつた者で改正後の条例第2条第1項第3号及び同第4号の規定による支給対象者とならないときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず昭和58年6月30日まで改正後の条例第2条の規定による支給対象者とみなす。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和61年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成17年条例第11号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第3号の規定は、平成31年8月1日以降に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

斑鳩町心身障害者医療費助成条例

昭和47年4月1日 条例第14号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和58年1月29日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和61年7月2日 条例第12号
昭和62年12月24日 条例第25号
平成6年9月27日 条例第21号
平成9年12月16日 条例第23号
平成10年3月25日 条例第17号
平成17年3月23日 条例第11号
平成17年6月22日 条例第21号
平成20年3月25日 条例第11号
平成23年3月18日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第7号