○斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年9月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月斑鳩町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号ウ又はエに掲げる者について、条例第4条第1項第1号に規定する扶養者等が同時に申請書を提出する場合には、受給資格証交付申請書その他の書類の提出を要しない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 条例第4条の規定により支給制限を受けないことを明らかにする書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類は、添付することを要しない。

(1) 対象者が斑鳩町内に住所を有するとき 前項第1号に掲げる書類

(2) 条例第4条各号に規定する者が、斑鳩町内に居住し、かつ、斑鳩町民税課税台帳により、所得額を確認できるとき 前項第2号に掲げる書類

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第3条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(第2号様式又は第2号様式の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときはその理由を付し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(支給方法)

第4条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金交付請求書(第4号様式)又はひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(第4号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に受給資格証交付申請書に第2条第1項に規定する書類を添付し、個人番号提供等により国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請をする場合について準用する。

3 第3条の規定は、第1項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(第6号様式)

(2) 対象者が医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき 所得状況変更届(第8号様式)

(4) 条例第2条に規定する者に該当しなくなつたとき 資格喪失届(第9号様式)

(5) 対象者が、死亡したとき 死亡届(第10号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は、条例第7条の2第1項に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第11号様式)を交付することができる。

2 町長は、前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなつたことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第11号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳(第12号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付則

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 斑鳩町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和50年斑鳩町規則第2号)は、この規則施行と同時に廃止する。

付則(昭和55年規則第30号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

付則(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用できるものとする。

付則(昭和60年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の斑鳩町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

付則(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

付則(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

付則(平成12年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

付則(平成16年規則第13号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 町長は、この規則による改正後の斑鳩町母子医療費助成条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の斑鳩町母子医療費助成条例施行規則第3条第1項の様式による医療証(以下「旧医療証」という。)及び受給資格証(以下「旧受給資格証」という。)を交付することができる。この場合において、旧医療証及び旧受給資格証については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、性別を明らかにしないものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧医療証及び旧受給資格証については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(平成17年規則第15号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができる。

付則(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

付則(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

付則(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成30年規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の第8号様式については、平成31年分以降の所得に係る届出について適用し、平成30年分以前の所得に係る届出については、なお従前の例による。

付則(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

付則(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了までの間は、この規則による改正後の斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第2条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式 略

斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年9月25日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和53年9月25日 規則第6号
◇ 昭和55年10月9日 規則第30号
◇ 昭和58年3月7日 規則第3号
◇ 昭和60年3月27日 規則第4号
◇ 昭和62年2月12日 規則第5号
◇ 平成9年12月16日 規則第20号
◇ 平成10年3月25日 規則第4号
◇ 平成12年12月25日 規則第30号
◇ 平成16年9月28日 規則第13号
◇ 平成17年7月29日 規則第15号
◇ 平成23年6月23日 規則第13号
◇ 平成27年12月17日 規則第19号
◇ 平成28年3月31日 規則第16号
◇ 平成30年3月28日 規則第2号
◇ 平成31年3月22日 規則第5号
◇ 令和4年1月31日 規則第5号
◇ 令和6年11月29日 規則第23号