○斑鳩町立学童保育室条例施行規則
昭和63年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町立学童保育室条例(昭和63年3月斑鳩町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(児童の定員)
第2条 児童の定員は、下記のとおりとする。
保育室名 | 定員 |
町立斑鳩学童保育室 | 140名 |
町立斑鳩西学童保育室 | 100名 |
町立斑鳩東学童保育室 | 110名 |
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は児童の定員を変更することができる。
(職員)
第3条 学童保育室に放課後児童支援員を置く。
2 放課後児童支援員は、斑鳩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成27年3月斑鳩町条例第4号)第10条第3項に規定する放課後児童支援員の要件を満たす者とする。
3 第1項に規定する放課後児童支援員のほか、補助員(斑鳩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第10条第2項に規定する補助員をいう。)を置くことができる。
(開室時間)
第4条 学童保育室の開室時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開室時間を臨時に変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(学校休業日を除く。) 放課後から午後6時30分まで
(2) 学校休業日 午前7時45分から午後6時30分まで
(延長保育)
第4条の2 町長は、第7条の規定により入室の許可を受け、かつ、特に必要があると認める児童について、午後6時30分から午後7時30分までの間において、延長保育を行うことができる。
(休室日)
第5条 学童保育室の休室日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入室の申請)
第6条 学童保育室に児童を入室させようとする保護者は、斑鳩町立学童保育室入室申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(入室の不許可等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは入室を許可せず、又は退室させることができる。
(1) 定員に余裕のないとき。
(2) 条例第3条に規定する入室資格を喪失したとき。
(3) 条例第4条に規定する保育料を正当な理由がなくて引き続き3カ月以上を納付しないとき。
(4) その他管理運営上不適当と認めるとき。
(1) 届出事項に変更があつたとき。
(2) 児童を退室させようとするとき。(様式第3号)
(3) 児童の欠席、又は早退させようとするとき。
3 既に承認を受けた延長保育の利用を変更しようとする児童の保護者は、斑鳩町立学童保育室延長保育利用・変更申請書(様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。
(延長保育承認の取消し)
第9条の3 町長は、延長保育の必要がないと認め、延長保育承認の取消しを決定したときは、斑鳩町立学童保育室延長保育承認取消通知書(様式第2号の8)により延長保育承認取消しの通知をするものとする。
(延長保育の利用の取止め)
第9条の4 保護者は、延長保育の利用を取り止めるときは、町長に斑鳩町立学童保育室延長保育辞退届(様式第2号の9)を提出しなければならない。
(保育料の納入期日)
第10条 保育料は、毎月10日までにその月分の保育料を納付しなければならない。ただし、月の途中において入室、又は退室した場合の保育料は、その都度その月分全額を納付しなければならない。
(還付)
第11条 条例第5条ただし書きに規定する特別な事由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 天災その他やむを得ない事由により学童保育室を使用できないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(保育料の減免申請及び決定)
第12条 保育料の減免を受けようとする保護者は、斑鳩町立学童保育室保育料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(減免事由の変更又は消滅)
第13条 保育料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更になつたり消滅したときは、直ちに斑鳩町立学童保育室保育料減免事由変更・消滅届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(減免承認の取消)
第14条 町長は、保育料の減免を受けている保護者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該減免の承認を取消し、免除した保育料の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請によつて減免を受けたとき。
(2) 減免事由の変更、又は消滅が生じたにもかかわらず前条の規定による届出をしなかつたとき。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
付則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略