○斑鳩町立老人憩の家条例施行規則
昭和55年12月18日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町立老人憩の家条例(昭和55年12月斑鳩町条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 斑鳩町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用時間)
第3条 老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、浴場については午前10時から午後4時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(1) 団体使用 老人憩の家使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出する。
(2) 個人使用 健康手帳又は斑鳩町高齢者優待利用券を提示する。
(造作等の制限)
第6条 使用者、老人憩の家を使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(目的外使用権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、老人憩の家を許可目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者及び老人憩の家に入場した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 物品等を販売しないこと。
(3) 使用場所の整理整とんを行う場合は、係員の指示に従うこと。
(4) その他、他人に対し迷惑となる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、老人憩の家の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。