○斑鳩町立老人憩の家条例施行規則

昭和55年12月18日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町立老人憩の家条例(昭和55年12月斑鳩町条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 斑鳩町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、浴場については午前10時から午後4時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続をしなければならない。

(1) 団体使用 老人憩の家使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出する。

(2) 個人使用 健康手帳又は斑鳩町高齢者優待利用券を提示する。

(使用許可書)

第5条 町長は、老人憩の家の使用を許可したときは、老人憩の家使用許可書(第3号様式。本条において「許可書」という。)を交付する。ただし、前条第2号の場合は、許可書の交付を省略する。

(造作等の制限)

第6条 使用者、老人憩の家を使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、老人憩の家を許可目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者及び老人憩の家に入場した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 物品等を販売しないこと。

(3) 使用場所の整理整とんを行う場合は、係員の指示に従うこと。

(4) その他、他人に対し迷惑となる行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、老人憩の家の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斑鳩町立老人憩の家条例施行規則

昭和55年12月18日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年12月18日 規則第48号
昭和58年1月17日 規則第1号
平成3年3月20日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第8号
平成10年5月25日 規則第11号
平成17年2月22日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第18号