○斑鳩町老人医療費助成条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町老人医療費助成条例(昭和46年3月斑鳩町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成金の割合)

第1条の3 条例第3条第1項に規定する割合は、10分の5とする。

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、老人医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)条例第2条第1項第2号及び第3号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書等の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めたときは、条例第5条第1項の規定により老人医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、老人医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。

(支給方法)

第4条 条例第3条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、老人医療費助成金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に条例第2条第1項第2号及び第3号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する届出の事由は次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所、氏名変更届(第6号様式)

(2) 加入医療保険に変更があつたとき 加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 条例第2条第1項第2号又は第3号に規定する者に該当しなくなつたとき 所得状況変更届(第8号様式)

(4) 死亡したとき 死亡届(第9号様式)

第7条の2 削除

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について老人医療費受給者台帳(第10号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用できるものとする。

(昭和60年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成16年規則第10号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 町長は、この規則による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則第3条第1項の様式による医療証(以下「旧医療証」という。)及び受給資格証(以下「旧受給資格証」という。)を交付することができる。この場合において、旧医療証及び旧受給資格証については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、性別を明らかにしないものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧医療証及び旧受給資格証については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年規則第16号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができる。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の第8号様式については、平成31年分以降の所得に係る届出について適用し、平成30年分以前の所得に係る届出については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町老人医療費助成条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和48年10月1日 規則第10号
昭和58年3月7日 規則第6号
昭和60年3月27日 規則第1号
昭和62年2月12日 規則第2号
平成9年12月16日 規則第18号
平成10年3月25日 規則第5号
平成12年12月25日 規則第31号
平成16年9月28日 規則第10号
平成17年7月29日 規則第16号
平成22年7月30日 規則第10号
平成23年3月18日 規則第3号
平成27年12月17日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第2号
令和4年1月31日 規則第2号