○斑鳩町老人医療費助成条例

昭和46年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成し、もつて老人の心身の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び斑鳩町心身障害者医療費助成条例(昭和47年4月斑鳩町条例第14号)又は斑鳩町母子医療費助成条例(昭和53年9月斑鳩町条例第36号)の規定により医療費の助成を受けることができる者は除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 斑鳩町内に住所を有する満65歳以上70歳未満の者

(2) その者、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及びその者の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)で主としてその者の生計を維持するものについて、その者が医療を受けた日の属する年度(当該医療を受けた日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないか、又は斑鳩町税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第9号)第14条の規定により市町村民税の所得割を免除される者(その者、その者の配偶者及びその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するもののいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合には、その者を除く。)

2 前項第1号の場合において、満65歳以上70歳未満の者とは、満65歳に達する日の属する月の初日から満70歳に達する日の属する月の末日までの者とする。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額に、規則で定める割合を乗じて得た額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。

(1) 対象者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第47条に規定する後期高齢者医療を受けることとした場合その者が同法に基づき負担することとなる額に相当する額

(2) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(4) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(証明書の交付等)

第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより、対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた者が医療を受けようとするときは、自己の選定する医療機関に証明書を提示するものとする。

(届出)

第5条 対象者は住所を変更したとき、その他規則で定める理由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

第6条 削除

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第7条の2 削除

(損害賠償との調整)

第7条の3 町長は、対象者が、疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の行為により、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第3条に規定する老人保健法第28条の規定の例により算定した一部負担金に相当する額は、平成5年3月31日までの間においては、入院1日につき600円、外来1月につき900円とする。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。

(昭和55年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行により改正前の条例第2条第1項中「当町に引き続き6ケ月以上住所を有する満65歳以上の者」の規定により支給対象者であつた者で改正後の条例第2条の規定による支給対象者とならないときは、改正後の条例第2条第1項第2号及び同第3号の規定にかかわらず、昭和58年6月30日まで改正後の条例第2条の規定による支給対象者とみなす。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成についてはなお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和61年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和62年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第23号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に係るこの条例による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において満65歳以上である者(この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例又は斑鳩町母子医療費助成条例(昭和53年9月斑鳩町条例第36号)の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成3年条例第40号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の斑鳩町老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年条例第18号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

斑鳩町老人医療費助成条例

昭和46年3月20日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第15号
昭和46年12月24日 条例第23号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和55年10月1日 条例第47号
昭和58年1月29日 条例第5号
昭和60年3月27日 条例第4号
昭和61年7月2日 条例第11号
昭和62年2月5日 条例第1号
昭和62年12月24日 条例第23号
平成3年12月20日 条例第40号
平成6年9月27日 条例第20号
平成9年12月16日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第16号
平成12年12月20日 条例第63号
平成14年9月30日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第10号
平成17年6月22日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第3号