○斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例施行規則

平成元年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例(平成元年3月斑鳩町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 条例第2条第3項に定める限度額は、前年(1月から6月までの手当の支給については、前前年中)の介護を要する老人の所得が300万円を超えない者

(認定及び審査)

第3条 条例第3条の規定による認定を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当受給資格認定申請書に、次の各号に定める書類を添付し町長に申請しなければならない。

(1) 受給資格者の属する世帯全員の住民票

(2) 介護を要する老人の所得証明書。ただし、斑鳩町で所得額が把握出来るものは、省くことが出来るものとする。

2 町長は、条例第3条第2項の申請のあつたときは、すみやかに審査を行い、受給資格の認定をし、又は受給資格がないと認めたときは、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当受給資格認定・却下通知書を当該申請者に交付する。

(手当の支給)

第4条 手当の支給日は、支給月の月末とする。ただし、支給日が、銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるときはその翌日とする。

(住所、氏名等の変更の届出)

第5条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、住所、氏名、又は手当の支払いを受ける金融機関を変更したときは、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当受給者住所、氏名、支払い金融機関変更届を町長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失の届出)

第6条 受給者は、条例第2条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当受給資格喪失届を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の通知書の交付)

第7条 町長は、受給者が条例第2条に規定する支給要件が消滅したときは、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当受給資格喪失通知書を受給者に交付するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例施行規則

平成元年3月30日 規則第7号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月30日 規則第7号
平成12年3月24日 規則第12号