○斑鳩町重度心身障害者等福祉年金条例施行規則

昭和43年3月29日

規則第5号

(町長が指定する機関)

第2条 条例第3条第2号及び第4条第3号に規定する町長が指定する機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童相談所

(2) 県知的障害者更正相談所

(町長が認める施設等)

第3条 条例第4条第2号に規定する町長が認める施設等(以下「施設等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設

(2) 病院

(3) その他町長が適当と認めるもの

(受給資格等の認定申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、年金受給資格の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて年金受給資格認定申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に規定する者は、身体障害者手帳の写し

(2) 条例第3条第2号に規定する者は、町長が指定する機関の発行する証明書

(3) 条例第3条第3号に規定する者は、精神障害者保健福祉手帳の写し

(4) 条例第4条第1号に規定する者は、身体障害者手帳の写し及び住民票の写し

(5) 条例第4条第2号に規定する者は、身体障害者手帳の写し、住民票の写し又は戸籍謄本及び施設等に入所している事実を証明する書類

(6) 条例第4条第3号に規定する者は、町長が指定する機関の発行する証明書及び住民票の写し

(7) 条例第4条第4号に規定する者は、精神障害者保健福祉手帳の写し及び住民票の写し

(審査及び認定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、すみやかに調査及び審査を行い可否の決定をし申請者に認定通知書、又は却下通知書を交付するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第6条 年金受給者は、条例第3条及び第4条に規定する受給資格に該当しなくなつたときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(住所、氏名等変更の届出)

第7条 年金の受給を受けている者は、住所、氏名又は年金の支払を受ける金融機関を変更したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(準用)

第8条 第5条の規定は、前2条の場合に準用する。

(年金の支給日)

第9条 年金は、毎年6月15日及び12月15日にそれぞれ15,000円を支給する。ただし、支給日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたる時はその翌日とする。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年分より適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の斑鳩町重度心身障害者等福祉年金条例施行規則による年金証書は、改正後の第5条に規定する認定通知書を交付されたものとみなす。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

斑鳩町重度心身障害者等福祉年金条例施行規則

昭和43年3月29日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第5号
昭和44年6月2日 規則第6号
昭和53年3月15日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第4号
平成11年3月19日 規則第4号
平成14年3月25日 規則第9号