○斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町心身障害者医療費助成条例(昭和47年4月斑鳩町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(証明書の交付申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び心身障害者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証及び身体障害者にあつては身体障害者手帳を、知的障害者にあつては療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。
(支給方法)
第4条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成金交付申請書(第4号様式)又は心身障害者医療費助成金支給申請書(第4号様式の2)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の更新申請等)
第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び心身障害者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちに、これらを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所氏名変更届(第6号様式)
(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(第7号様式)
(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(第9号様式)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。
(受給資格登録の停止)
第7条の2 町長は、条例第7条の2第1項に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第10号様式)を交付することができる。
(受給者台帳の整備)
第8条 町長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳(第11号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年規則第11号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用できるものとする。
付則(昭和60年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された心身障害者医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている心身障害者医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
付則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成16年規則第11号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 町長は、この規則による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則第3条第1項の様式による医療証(以下「旧医療証」という。)及び受給資格証(以下「旧受給資格証」という。)を交付することができる。この場合において、旧医療証及び旧受給資格証については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、性別を明らかにしないものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている旧医療証及び旧受給資格証については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成17年規則第17号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができる。
付則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
4 第3条の規定による改正後の第8号様式については、平成31年分以降の所得に係る届出について適用し、平成30年分以前の所得に係る届出については、なお従前の例による。
付則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略