○斑鳩町狂犬病の予防及び飼い犬等の管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物保護法」という。)、奈良県飼い犬管理条例(昭和41年奈良県条例第3号)及び斑鳩町環境保全条例(平成7年12月斑鳩町条例第25号)に定めがあるもののほか、狂犬病の予防及び飼い犬等の管理について必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼い犬、飼い猫その他所有者が限定できない犬及び猫

(2) 所有者 犬、猫を飼養し管理する者

(犬の登録の申請)

第3条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書(様式第1号)により申請し、別表に定める犬の登録手数料を添え、町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)により申請し、別表に定める犬の鑑札再交付手数料を添え、町長に提出しなければならない。

(注射済票交付手数料の納付)

第5条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、別表に定める狂犬病予防注射済票交付手数料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、前項の注射済票の交付に係る事務を委託することができる。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)により申請し、別表に定める狂犬病予防注射済票再交付手数料を添え、町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第7条 法第4条第4項の規定により、犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第8条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(給餌の禁止)

第9条 何人も、飼育意志のない飼い犬等に、みだりに餌を与えてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反していると認めるときは、餌を与えている者に対し、必要な措置をとるよう指導することができる。

(犬及び猫の所有者の責務)

第10条 犬及び猫の所有者は、動物保護法第4条第2項の規定に基づく、犬及び猫の飼養及び保管に関する基準を順守しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

事務

名称

金額

狂犬病予防法第4条第1項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

様式 略

斑鳩町狂犬病の予防及び飼い犬等の管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第35号

(平成12年3月24日施行)