○斑鳩町し尿等の適正処理に関する条例施行規則

平成12年3月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町し尿等の適正処理に関する条例(平成12年3月斑鳩町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の徴収方法)

第2条 条例第8条の規定によるし尿くみ取り手数料(以下「手数料」という。)の徴収は、納入通知書兼領収書(第1号様式)により納入者に納入通知をし、現金を徴収しなければならない。

2 手数料は、月の中途において処理を開始し、又は停止した場合であつても月額を徴収する。

3 手数料の人員算定は、毎月1日現在の居住人員による。ただし、月の中途において処理を開始した場合は、開始した日の居住人員とする。

(受託者の領収及び払い込み方法)

第3条 条例第8条によるし尿くみ取り手数料の徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、手数料を徴収したときは、納入通知書兼領収書に領収印(第2号様式)を押し領収書に不備のないことを確かめ、現金を確実に受領して領収書を交付しなければならない。

2 受託者は、町長が指定する納入通知書に現金を添えて、集金した当日、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の理由により当日払い込みができない場合は、その翌日すみやかに払い込むものとする。

(手数料の減免)

第4条 条例第9条の規定により手数料の減免を受けようとするものは、減免申請書(第3号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 条例第10条の規定により、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(以下「処理業者等」という。)の許可を受けようとする者は、許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(処理業者の許可基準)

第6条 条例第10条の規定により処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が、町内に住所を有するもの(法人にあつては、町内に主たる事務所又は営業所を有するもの)であること。

(2) 処理業者等の経験年数は、3年以上とする。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

(4) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者

(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者

(許可証)

第7条 条例第11条に規定する許可証は、第5号様式とする。

2 条例第11条第3項の規定による再交付願は第6号様式により町長に提出し交付を受けなければならない。

3 許可の有効期間は、1年以内とする。

(営業の休止及び廃止)

第8条 条例第12条の規定により、処理業者等がその業を休止又は廃止しようとするときは、営業休止、廃止届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、処理業者等が次の各号のいずれかに該当するときはその許可を取消し、又は1年間の範囲内においてその業務を停止することができる。

(1) 法令の規定に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第6条に規定する基準に該当しなくなつたとき。

(4) 正当な理由がないのに、1ケ月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(第8号様式)又は業務停止命令書(第9号様式)により行うものとする。

(許可書の返還)

第10条 処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可書を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業等を廃止したとき。

2 処理業者等は、第8条の規定により業務の全部を休止する場合又は前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第11条 条例第13条の規定により処理業者等は、一般廃棄物の収集及び運搬若しくは浄化槽の清掃に関する毎月の実績を翌月の10日までに業務実績報告書(第10号様式)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正規定は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3に規定する登記所ごとに不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法第113条の2第1項の電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町し尿等の適正処理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の斑鳩町し尿等の適正処理に関する条例施行規則第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町し尿等の適正処理に関する条例施行規則

平成12年3月24日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)