○斑鳩町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町火葬場設置及び管理に関する条例(平成8年12月斑鳩町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 火葬場を使用許可するときは、火葬場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(業務取扱い等)
第3条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、遺体に火葬場使用許可書を添えて火葬場係員に引き渡さなければならない。
2 火葬場係員は、棺柩の引渡しを受けたときは、棺柩領置証(様式第3号)を使用者に交付しなければならない。
3 火葬は、火葬場に遺体等が到着した順序によつて行う。ただし、町長は伝染病予防上、その他特に必要と認めたときは、その順序を変更することができる。
4 火葬場の受付時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
5 火葬場の休日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、伝染病予防上、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(特別の事由による待合室等の使用)
第4条 条例第3条第3項のただし書きの規定で待合室等の使用を認める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 本町居住者で、災害やその他の事由により、自宅等が使用できず、在住する自治会等で葬儀を行える施設がない場合若しくは使用できない場合。
(2) その他町長が特に認めた場合。
(2) 設備、器具等の使用については、係員の指示を受けること。
(3) 使用許可を受けた場所以外には、立ち入らないこと。
(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(5) 指定の場所以外での飲食、喫煙はしないこと。
(6) 待合室の使用時間は、午前9時から午後9時までとすること。
霊安室の使用時間は、原則24時間以内とすること。
(7) 待合室の使用を終わつたときは、直ちに原状に回復して返還すること。
(遺骨の処理)
第6条 使用者は、火葬後24時間以内に遺骨の処理を行わなければならない。ただし、火葬場係員から日時の指定を受けたときは、その指示に従わなければならない。
2 前項の時間以内に遺骨の処理を行わないときは、町長が随意処理することができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第4条第3項のただし書の規定により使用料の還付を認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他町のやむを得ない理由により、火葬場が利用できなくなつたとき。
(2) その他町長が認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者等が故意又は過失により火葬場の施設等をき損し、又は滅失したときは、使用者等がその損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、平成9年3月10日から施行する。
様式 略