○斑鳩町農地等災害復旧事業補助金交付規程
昭和49年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産力の維持及び農業経営の安定を図るため、農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行する者に対し、この規程に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 農道
(2) かんがい用排水路
(3) 溜池
(4) その他
(補助金交付の対象)
第3条 補助金は、次の各号に掲げるもので町長が認めるものに対して交付する。
(1) 前条に規定する農地であつて、災害復旧事業にかかる1個所の事業費の査定額が5万円以上のもの
(2) 前条に規定する農業用施設であつて、災害復旧事業にかかる1個所の事業費の査定額が5万円以上のもの
(3) 国より補助金の交付を受けて行うもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に定める補助率によるものとする。
(1) 前条第1号に規定するもの 100分の35以内
(2) 前条第2号に規定するもの 100分の45以内
(3) 前条第3号に規定するもの 国その他公共的団体から交付を受ける補助金額を除いた額の100分の35以内
(準用規定)
第5条 補助金の交付申請等諸届出については、斑鳩町土地改良事業補助金交付規程(昭和49年4月斑鳩町規程第3号)を準用する。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
付則
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年度発生災害復旧事業から適用する。
付則(平成26年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。