○斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領
昭和57年5月1日
要領第1号
(総則)
第1 斑鳩町において執行する建設工事(小規模な修繕工事を除く。)の指名競争入札又は随意契約に参加しようとする請負業者(以下「指名業者」という。)の資格の審査については、この要領の定めるところによる。
(資格審査会)
第2 指名業者の資格審査を厳正かつ公平に行うため斑鳩町建設工事請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。
3 会長は副町長、副会長は総務部長をもつてあてる。
4 委員は、各部長(総務部長及び会計管理者を除く。)、各次長、各部代表課課長、都市建設部各課長をもつてあてる。
(会長及び副会長)
第3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第4 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 工事請負資格業者(以下「有資格業者」という。)の総合能力の判定を行うため総評定点を採点する。
(2) 前号の総評定点及び特別評定事項により有資格業者の格付をすること。
(3) 請負業者の指名停止の決定又は解除すること。
(会議)
第5 審査会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(議決)
第6 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。ただし、臨時急施を要する事項が生じたときはこの限りでない。
2 審査会の会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7 審査会の会議は、公開しない。
2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8 審査会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。
(格付)
第9 格付は、土木一式工事、建築一式工事に限り行い、土木一式工事にあつては、A・B・C・D・Eの5等級、建築工事一式にあつては、A・B・C・Dの4等級に区分する。
2 格付は、建設工事の工事業種ごとに、客観的要素と主観的要素の評定を行い、それぞれの評定点を合計した総評定点と特別評定事項により行う。
3 客観的要素は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第2項に規定する建設業者の経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の総合評定値によることとし、客観的要素の評定基準(別紙1)に基づき評定する。
4 主観的要素は、次の各号に掲げる項目とし、主観的要素の評定基準(別紙2)に基づき評定する。
(1) 工事完成度
(2) 入札参加停止措置
(3) 建設業に従事する技術職員の数
(4) 建設機械の所有及びリース台数
5 特別評定事項は次の各号に掲げる項目とする。
(1) 資本金
(2) 建設業に従事する技術職員の数
(3) 建設業の許可の種別
(4) 本店等の所在地
6 格付基準は、格付基準表(別紙3)のとおりとする。
(資格資料)
第10 有資格業者の格付に必要な資料は次のとおりとする。
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
(2) 法第27条の26の規定による経営規模等評価結果通知書
(3) 法第27条の29の規定による総合評価値通知書
(4) 斑鳩町工事成績評定要領第9条に規定する工事成績評定結果通知書
(5) その他必要と認めるもの
(格付の有効期間)
第11 格付の有効期間は、格付の適用日から起算して、1年以内の期間とする。
付則
この要領は、昭和57年5月1日から施行する。
付則(昭和60年要領第1号)
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領による改正後の斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領の規定は、昭和60年6月1日より適用する。
付則(昭和62年要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成3年要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成4年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成6年要領第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年要領第3号)
この要領は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成10年要領第2号)抄
(施行期日)
1 この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年要領第6号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から改正する。
付則(平成20年要領第5号)
この要領は、平成20年5月16日から施行する。
付則(平成22年要領第3号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年要領第8号)
この要領は、平成25年6月1日から施行する。
付則(平成28年要領第7号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要領第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年要領第10号)
この要領は、平成30年6月1日から施行し、同日以後に公告又は通知する入札から適用する。
付則(令和元年要領第4号)
(施行期日)
1 この要領は、令和元年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の規定は、令和元年5月17日以降に行う請負業者の資格審査について適用し、同日前に行つた請負業者の資格審査選定等については、なお従前の例による。
3 この要領による改正後の規定中、別表格付基準表の本店等の所在地における、個人事業主にあつては、代表者が町内に住所を有することの部分は、令和3年度の格付から適用する。
付則(令和3年要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年要領第5号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の規定は、令和4年5月23日以降に行う請負業者の資格審査について適用し、同日前に行った請負業者の資格審査選定等については、なお従前の例による。
別紙1
客観的要素判定基準
客観的要素の評定点は、経営事項審査を受けて算出された総合評定値(P値)とする。なお、この場合の経営事項審査は、審査日が格付する年の前々年10月1日から前年9月30日までのものとする。
別紙2
主観的要素の評定基準
主観的要素 | 評定基準 | 評定点 |
工事完成度 | 格付しようとする年度の前2年度中において、完成引渡しが完了した建設工事(請負金額が1件当たり130万円以上の建設工事)であり、斑鳩町建設工事成績評定要領に基づき行われた竣工検査による完成評定点の平均点。なお、小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 平均点が81点以上は、15点の加点とする。 平均点が76点以上81点未満は、10点加点とする。 平均点が71点以上76点未満は、5点加点とする。 平均点が65点以上71点未満は加点及び減点は行わない。 平均点が60点以上65点未満は、5点減点とする。 平均点が50点以上60点未満は、10減点とする。 平均点が50点未満は、15点減点とする。 その他完成工事がないときなどは、加点及び減点は行わない。 |
入札参加停止措置 | 格付しようとする前年度中において、斑鳩町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領(平成23年12月斑鳩町要領第3号)に伴う入札参加停止措置を受けた期間の月数。ただし、ひと月未満の日数は切り捨てを行うものとする。 | 入札参加停止期間がひと月につき5点の減点とし、下限は120点の減点とする。 |
建設業に従事する技術職員の数 | 客観的要素の評定基準で用いた経営事項審査における技術職員数 | 1級技術職員1名につき5点の加点、2級技術職員1名につき2点の加点とし、上限は30点の加点とする。 |
建設機械の所有及びリース台数 | 客観的要素の評定基準で用いた経営事項審査のその他審査項目(社会性)欄の建設機械の所有及びリース台数 | 1台につき5点の加点とする。 |
別紙3
格付基準表
格付 | 評定項目 | 土木工事 | 建築工事 | |
A | 総評定点 | 780点以上 | 750点以上 | |
特別評定事項 | 資本金額 | 3,000万円以上 | 3,000万円以上 | |
建設業に従事する技術職員の数 | 2級以上の技術職員を3名以上雇用し、かつ1級以上の技術職員1名以上を含むこと | 2級以上の技術職員が3名以上、かつ1級以上の技術職員1名以上を雇用していること。若しくは1級の技術職員を2名以上雇用していること | ||
許可の種別 | 特定建設業を有していること | 特定建設業を有していること | ||
本店等の所在地 | 町内に本店を有する者 | 町内に本店を有する者 | ||
B | 総評定点 | 720点以上 | 700点以上 | |
特別評定事項 | 資本金額 | 要件なし | 要件なし | |
建設業に従事する技術職員の数 | 2級以上の技術職員を2名以上雇用し、かつ1級以上の技術職員1名以上を含むこと | 2級以上の技術職員を1名以上雇用していること | ||
許可の種別 | 要件なし | 要件なし | ||
本店等の所在地 | 町内に本店を有する者。ただし個人事業主にあつては、代表者が町内に住所を有すること | 町内に本店を有する者。ただし個人事業主にあつては、代表者が町内に住所を有すること | ||
C | 総評定点 | 620点以上 | 630点以上 | |
特別評定事項 | 資本金額 | 要件なし | 要件なし | |
建設業に従事する技術職員の数 | 技術職員を2名以上雇用し、かつ2級の技術職員1名以上を含むこと。若しくは1級の技術職員を1名以上雇用していること | 技術職員を1名以上雇用していること | ||
許可の種別 | 要件なし | 要件なし | ||
本店等の所在地 | 町内に本店を有する者。ただし個人事業主にあつては、代表者が町内に住所を有すること | 町内に本店を有する者。ただし個人事業主にあつては、代表者が町内に住所を有すること | ||
D | 総評定点 | 590点以上 | 500点以上 | |
特別評定事項 | 資本金額 | 要件なし | 要件なし | |
建設業に従事する技術職員の数 | 2級以上の技術職員を1名以上雇用していること | 技術職員を1名以上雇用していること | ||
許可の種別 | 要件なし | 要件なし | ||
本店等の所在地 | 町内に本店を有する者。ただし個人事業主にあつては、代表者が町内に住所を有すること | 要件なし | ||
E | 総評定点 | 500点以上 | ― | |
特別評定事項 | 資本金額 | 要件なし | ― | |
建設業に従事する技術職員の数 | 技術職員を1名以上雇用していること | ― | ||
許可の種別 | 要件なし | ― | ||
本店等の所在地 | 要件なし | ― |
1 資本金額、技術職員数、許可の種別は、客観的要素の評定基準で用いた経営事項審査の内容に基づくものとする。
2 前回の格付において格付対象外であつた有資格業者のうち、審査により格付に該当する場合は、1年間の格付保留期間を設けるものとし、保留後の格付において、あらたに格付けされる場合の等級は最下位等級とする。なお、過去において、格付等級を受けている場合にあつては保留期間を設けず、最下位等級に格付けするものとする。
3 格付により2等級以上昇級する場合は、1等級の昇級に留めることとし、降級する場合は、該当する等級に降級するものとする。