○斑鳩町建設工事請負業者選定要領

昭和57年5月1日

要領第2号

(総則)

第1 斑鳩町において執行する建設工事の指名競争入札又は、随意契約に参加する業者(以下「指名業者」という。)の決定については、この要領の定めるところによる。

(請負対象設計金額)

第2 斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領第4の有資格業者に対する等級別の請負対象設計金額(以下「設計金額」という。)の基準は、次のとおりとする。

等級

土木一式工事

建築一式工事

A

7,000千円以上50,000千円未満

10,000千円以上50,000千円未満

B

4,000千円以上35,000千円未満

5,000千円以上50,000千円未満

C

2,000千円以上20,000千円未満

10,000千円未満

D

7,000千円未満

5,000千円未満

E

4,000千円未満

第3 指名業者の数は、なるべく次によるものとする。

設計金額 3,000万円以上の工事 5人以上

6,000万円以上の工事 7人以上

10,000万円以上の工事 10人以上

(指名業者の選定)

第4 指名業者を選定しようとするときは、次によるものとする。

(1) 斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領(昭和57年5月要領第1号)第9の規定により建設工事に関わる格付を受けた者のうち、原則として町内業者から指名するものとする。ただし、特殊工事については、この限りでない。

(2) 第2の設計金額の基準により格付された者のうちから指名するものとする。ただし、工事の種類、内容、業者の能力等を勘案し、これにより難いと認められる場合はこの限りでない。

(3) 各等級の業者の指名される金額の範囲は、次のとおりとする。

等級

土木一式工事

建築一式工事

A

7,000千円以上50,000千円未満

10,000千円以上50,000千円未満

B

4,000千円以上35,000千円未満

5,000千円以上50,000千円未満

C

2,000千円以上20,000千円未満

10,000千円未満

D

7,000千円未満

5,000千円未満

E

4,000千円未満

ただし、A等級については、設計金額200,000千円未満の土木一式工事及び建築一式工事にかかる事後審査型制限付一般競争入札の参加資格の対象になるよう配慮する。

(4) 前号の規定に関わらず、次の事項のいずれかに該当する場合は、第2の設計金額の基準に対応する等級に格付された者以外の等級に格付された者のうちから指名することができる。

ア 災害等により緊急を要する工事

イ 特別の施設又は技術を要する工事

ウ 関連工事、附帯工事又は補修工事で、当該施設を施工した者に請負わせることが適当と認められるもの

エ 第2の設計金額の基準に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合

(5) 設計金額が5,000万円以上の工事を発注する場合は、斑鳩町建設工事請負業者選定審査会の議を経なければならない。

第5 前項の規定により、指名業者を選定するに当たつては、次の各号について留意するものとする。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 技術者の構成状況

(4) 工事経歴

(5) 手持工事状況

(6) 地理的条件

(指名の除外)

第6 次に掲げる者については一定期間指名しないものとする。

(1) 新規許可後1年未満の者

(2) 不祥事件に関係した者

(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項に該当する者

(4) 建設業法第28条により処分された者

(5) 検査等で指摘された者

(6) 工事を遵守しなかつた者

(7) 工事成績の特に悪い者

(8) 工事を無断で下請に付した者

(9) 業務に関し重大な事故を起した者

(10) その他

(指名業者の決定)

第7 入札事務を主管する課の課長(以下「入札主管課長」という。)は、指名業者選定書(別記様式第2号)を工事起工伺(別記様式第1号)とともに町長に提出するものとする。

2 町長は、入札主管課長より提出された資料に基づいて決定するものとする。

3 町長は、決定に際し提出された選定資料に疑義のあるときは、変更させることができるものとする。

(施行期日等)

1 この要領は、昭和57年5月1日から施行し、昭和57年6月1日以降入札を執行する建設工事より適用する。

(指名競争入札又は随意契約に参加する請負業者の決定要領の廃止)

2 指名競争入札又は随意契約に参加する請負業者の決定要領(昭和54年4月1日)は、昭和57年5月31日を以つて廃止する。

(昭和60年要領第2号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領による改正後の斑鳩町建設工事請負業者選定要領の規定は、昭和60年6月1日より適用する。

(昭和62年要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成元年要領第2号)

この要領は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成5年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成6年要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成8年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成13年要領第1号)

この要領は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年要領第3号)

この要領は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年要領第1号)

この要領は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年要領第3号)

この要領は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年要領第3号)

この要領は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年要領第7号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年要領第11号)

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年要領第5号)

この要領は、令和元年6月1日から施行する。

別記様式第1号 略

別記様式第2号 略

斑鳩町建設工事請負業者選定要領

昭和57年5月1日 要領第2号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和57年5月1日 要領第2号
昭和60年6月21日 要領第2号
昭和62年8月24日 要領第4号
平成元年7月14日 要領第2号
平成3年5月31日 要領第4号
平成5年6月1日 要領第1号
平成6年4月13日 要領第4号
平成8年7月1日 要領第2号
平成13年4月1日 要領第1号
平成14年5月1日 要領第3号
平成16年5月1日 要領第1号
平成17年6月1日 要領第3号
平成20年5月1日 要領第3号
平成25年4月1日 要領第7号
平成30年6月1日 要領第11号
令和元年5月17日 要領第5号