○斑鳩町旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町旅館建築の規制に関する条例(昭和47年4月斑鳩町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意、申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者及び条例付則第2項に規定する増改築又は移転若しくは用途変更をしようとする者(以下「建築主」という。)が、条例第2条第1項の規定による同意を求めようとするときは、旅館建築等同意申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その申請を受理した日から20日以内に、同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅地」とは、半径200メートル以内にわたる区域の大半が、宅地化されている区域及び当該地域の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第5号までに規定する「附近」とは、当該施設の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院及びこれに類する建物」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「教育、文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2の専修学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに公民館その他これに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、その他の社会福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「公園、緑地等」とは、国、地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園、緑地、広場をいい、将来設置し、又は管理するものを含む。

(7) 条例第3条第6号に規定する「不適当と認めた場所」とは、町が管理又は指定する墓地及び学校が指定した、通学路並びに村落、町内会、自治会等が設置する児童、生徒等の遊び場等の附近をいい、当該場所の周囲からおおむね100メートルの範囲とする。ただし、将来指定若しくは設置しようとするものを含む。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会の組織及び運営は、その設置期間に限り、なお従前の例によるものとする。

3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第9号
平成10年3月25日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第16号
平成13年3月23日 規則第6号
平成18年12月20日 規則第22号
令和4年1月31日 規則第8号