○斑鳩町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制条例施行規則

昭和59年3月29日

規則第4号

(届出)

第2条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、パチンコ店等・ゲームセンター建築計画届出書(様式1号)正副2通に次の各号に掲げる図面を添え町長に届け出なければならない。

(1) 附近見取図(2,500分の1の縮尺のもの)

(2) 配置図

(3) 各階平面図(施設の種別面積を明示したもの)

(4) 立面図(四面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他町長が必要と認める図面

2 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる申請又は協議を行う前にしなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議

(3) 農地法第4条及び第5条の規定に基づく届出若しくは許可申請

(定義)

第3条 条例第4条第1号及び第2号に規定する規則で定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育施設その他これらに類する青少年の利用に供する公の施設をいう。

(2) 「公園」とは、公共の用に供する公園をいう。

(3) 「児童遊園地」とは、公共の用に供されている児童遊園地をいう。

(4) 「社会福祉事業法に規定する施設」とは、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項各号に規定する施設並びにこれらに準ずる施設をいう。

(5) 「官公署、病院及びこれらに類する施設」とは、国、地方公共団体その他の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(通知)

第4条 町長は、条例第3条の規定による届出により、町内に建築を予定されているパチンコ店等・ゲームセンターが条例第4条に規定する規制区域内に位置するときは、その旨を当該施設を建築しようとする者に通知するものとする。

2 前項の通知は、パチンコ店等・ゲームセンター建築禁止通知書(様式2号)により行うものとする。

(同意)

第5条 条例第5条に規定する同意の決定は、第2条の届出書に基づき行うものとし、その決定があつたときは、速やかに当該人にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、パチンコ店等・ゲームセンター建築同意、不同意決定通知書(様式3号)により行うものとする。

(完了届)

第6条 第5条の規定により同意を得た者は、当該建築工事が完了した場合は工事完了届(様式4号)により町長に届出て第2条の届出の内容及び条例第5条第3項の同意の条件に適合しているかどうか確認を受けなければならない。

(勧告)

第7条 条例第6条の規定による勧告は、パチンコ店等・ゲームセンター建築改善勧告書(様式5号)により行うものとする。

(中止命令)

第8条 条例第7条の規定による中止命令は、パチンコ店等・ゲームセンター建築中止命令書(様式6号)により行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第8条第2項に規定する証明書は、立入調査員証(様式7号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会の組織及び運営は、その設置期間に限り、なお従前の例によるものとする。

3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

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斑鳩町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)