○斑鳩町水道事業公告式規程

昭和43年3月29日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 斑鳩町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)及びその他の公布若しくは公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(規程の公布)

第2条 規程を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名して管理者印を押さなければならない。

(規程以外の公表)

第3条 規程を除くほか、町民に対して周知の必要があると認められる事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

(掲示場)

第4条 公布若しくは公表は、掲示場に掲示して行う。

2 掲示場は、斑鳩町公告式条例(昭和25年8月斑鳩町条例第3号)に規定する掲示場を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第1号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

斑鳩町水道事業公告式規程

昭和43年3月29日 水道管理規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月29日 水道管理規程第1号
昭和55年4月15日 水道管理規程第1号
平成10年3月25日 水道管理規程第3号
平成28年3月31日 水道管理規程第1号