○斑鳩町水道事業庁舎及び施設管理規程

昭和55年10月9日

水管規程第12号

(適用)

第1条 斑鳩町水道事業庁舎及び施設の管理に関してはこの規程の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 水道事業庁舎及び施設の管理については別に管理規程ができるまでの間は、斑鳩町庁舎管理規則(昭和49年4月斑鳩町規則第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

斑鳩町水道事業庁舎及び施設管理規程

昭和55年10月9日 水道管理規程第12号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和55年10月9日 水道管理規程第12号
平成10年3月25日 水道管理規程第7号