○斑鳩町都市建設部に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和43年3月29日

水管規程第3号

(適用)

第1条 斑鳩町都市建設部に常時勤務する企業職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。

(給与の支給細目)

第4条 職員の給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、及び勤勉手当の支給基準、範囲、額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまでの間は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号)初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第3号)の当該規定を準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、次のとおりとする。

種類

基準

金額

摘要

1 非常災害等出勤手当

1日

1,000円

 

2 浄水場現場手当

1回

1,300円

1夜間勤務を命じられた場合

(臨時職員等の給与)

第5条 臨時職員及び嘱託の給与については、職員の給与との権衡を考慮して管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第3号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の浄水場現業手当については、4月1日から適用する。

(昭和50年水管規程第2号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第5号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

斑鳩町都市建設部に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和43年3月29日 水道管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年3月29日 水道管理規程第3号
昭和46年1月28日 水道管理規程第1号
昭和46年8月1日 水道管理規程第3号
昭和48年6月12日 水道管理規程第1号
昭和49年4月1日 水道管理規程第2号
昭和49年7月12日 水道管理規程第3号
昭和50年9月30日 水道管理規程第2号
昭和55年4月15日 水道管理規程第5号
昭和59年3月29日 水道管理規程第1号
平成4年4月1日 水道管理規程第1号
平成7年5月19日 水道管理規程第1号
平成10年3月25日 水道管理規程第10号
平成15年3月24日 水道管理規程第1号
平成18年3月23日 水道管理規程第1号
平成28年3月31日 水道管理規程第1号