○斑鳩町都市建設部に勤務する企業職員の給与に関する規程
昭和43年3月29日
水管規程第3号
(適用)
第1条 斑鳩町都市建設部に常時勤務する企業職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において給与とは、斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、及び勤勉手当の支給基準、範囲、額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまでの間は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)、給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号)、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第3号)の当該規定を準用する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、次のとおりとする。
種類 | 基準 | 金額 | 摘要 |
1 非常災害等出勤手当 | 1日 | 1,000円 |
|
2 浄水場現場手当 | 1回 | 1,300円 | 1夜間勤務を命じられた場合 |
(臨時職員等の給与)
第5条 臨時職員及び嘱託の給与については、職員の給与との権衡を考慮して管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例付則第2項に規定する暫定手当については、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例付則第2項乃至第5項の規定を準用する。
付則(昭和46年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
付則(昭和49年水管規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年水管規程第3号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の浄水場現業手当については、4月1日から適用する。
付則(昭和50年水管規程第2号)
この規程は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和55年水管規程第5号)
この規程は、昭和55年4月15日から施行する。
付則(昭和59年水管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年水管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成10年水管規程第10号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。