○斑鳩町水道事業契約に関する規程

昭和55年10月9日

水管規程第13号

(適用)

第1条 斑鳩町水道事業に係る契約に関しては、この規程の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 斑鳩町水道事業の契約については、別に契約規程ができるまでの間は、斑鳩町契約規則(昭和54年4月斑鳩町規則第1号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「水道事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

斑鳩町水道事業契約に関する規程

昭和55年10月9日 水道管理規程第13号

(昭和55年10月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和55年10月9日 水道管理規程第13号