○斑鳩町水道事業契約に関する規程
昭和55年10月9日
水管規程第13号
(適用)
第1条 斑鳩町水道事業に係る契約に関しては、この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 斑鳩町水道事業の契約については、別に契約規程ができるまでの間は、斑鳩町契約規則(昭和54年4月斑鳩町規則第1号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「水道事業管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
○斑鳩町水道事業契約に関する規程
昭和55年10月9日
水管規程第13号
(適用)
第1条 斑鳩町水道事業に係る契約に関しては、この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 斑鳩町水道事業の契約については、別に契約規程ができるまでの間は、斑鳩町契約規則(昭和54年4月斑鳩町規則第1号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「水道事業管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。