○斑鳩町水道事業給水条例施行規程

平成12年3月24日

水管規程第1号

斑鳩町水道事業給水条例施行規程(昭和43年3月斑鳩町水管規程第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、斑鳩町水道事業給水条例(平成12年4月斑鳩町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第14条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、別紙様式により直ちに連署で水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届出なければならない。又、代理人に変更があつたとき及びその住所に変更があつたときにおいてする届出についても同様とする。

2 条例第15条第1項の規定による管理人の選定を求められた所有者は、次の各号により直ちに管理者に届け出なければならない。又、管理人に変更があつたとき及びその住所に変更があつたときにおいてする届出についても同様とする。

(1) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者の連署

(2) 給水装置を共用するときは、所有者の連署

(届出の義務)

第3条 条例第18条各項各号に該当する場合の届出の義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有者に変動があつたときは新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し又は中止しようとするときは使用者

(3) 使用者に変更があつたときは使用者

(4) 所有者に変更があつたときは所有者

(5) 消火のため私設消火栓を使用したときは使用者

(6) 演習のために私設消火栓を使用しようとするときは使用者

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置新設等の申込)

第4条 条例第5条に規定する給水装置の新設、増設及び改造等の申込みは「給水装置工事申請書」の提出をもつて行う。

(給水装置の構造)

第4条の2 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び町の水道メーター(以下「メーター」という。)等をもつて構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(給水装置に対する安全装置)

第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれのないよう設計及び施工をしなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊及び侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

4 給水装置には、井戸、河水、その他雑用水管を直結してはならない。

5 給水装置には、配水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適正な口径にしなければならない。

(分水栓の間隔)

第7条 分水栓の間隔は、30センチメートル以上としなければならない。

(分水栓の取付等)

第8条 分水栓、直結止水栓、制水弁、異径管、鋳鉄管及び硬質塩化ビニル管の取付並びに使用については、管理者が別に定める基準に適合しなければならない。

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する個所その他管理者が必要と認める場合において、受水槽を設けなければならない。

2 前項の受水槽の設置基準については、管理者が別に定める。

(給水装置の使用材料)

第10条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、斑鳩町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

3 道路部分の給水管は、鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、ステンレス管を使用しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(工事申込書の提出)

第11条 工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載し、条例第5条の2に定める予納金及び条例第29条の2に定める加入分担金並びに給水負担金を添えて申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 給水装置工事の申込者は、条例第7条第1項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、当該土地所有者の同意書

(2) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(第三者の異議についての処理)

第12条の2 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、申込者において処理するものとする。

(給水装置工事の設計)

第13条 条例第7条第2項に規定する設計にあたつては、給水装置工事主任技術者が現場をよく調査のうえ町指定の用紙を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立面図

(3) 付近見取図

(4) 記入事項 管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径方位及び配水管の口径

2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあつては給水栓まで

(2) 受水槽まで設けるものにあつては受水槽への給水口まで

3 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(工事施行の許可申請)

第14条 条例第7条第1項の規定による許可を得ようとするものは、条例第5条の申込みのほか、指定給水装置工事事業者の氏名を記載した「上水道給水申請書」(別紙様式)を提出しなければならない。

(給水装置工事の変更及び取消し)

第15条 申込者が工事を変更し、又は取消しようとするときは、直ちに管理者に届出なければならない。

(給水装置の検査)

第16条 条例第7条第2項に規定する検査を請求しようとするものは、受検の3日前までに申請しなければならない。

(公道部分の工事)

第17条 工事のうち公道部分の工事は、申込者の費用で施工し、当該公道部分に係る施設の維持管理は管理者が行う。

(工事費の算出方法)

第18条 条例第9条第1項及び第3項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の種類、数量等に応じて管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。接合材料等の数量については、管理者が別に定めるところによる。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業、その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、諸経費として労力費の20パーセント以内とする。

(工事費の精算)

第19条 条例第10条第2項による精算については、概算額と精算額との差額が50円未満の場合は行なわない。

(給水装置の修繕等の費用の算出方法)

第20条 条例第6条第1項に規定する給水装置の修繕等に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出する。

第3章 給水

(私設消火栓)

第21条 私設消火栓とは、口径40ミリメートル以上のものをいう。

2 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、管理者にその事実を証明する書類を提出しなければならない。

(メーターの端数計算)

第22条 メーターの指示量が1立方メートル未満の端数であるときは、翌月に繰越して計算する。ただし、メーターの取付け、取りはずしを行つた月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第23条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓迄直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに一世帯1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第24条 メーターは、給水管と同口径を基準とし、給水栓に水平にして点検に支障のきたさないよう道路境界線に近接した敷地部分に設置しなければならない。

2 メーターの貸与を受けた者は、直ちにその借用証を提出しなければならない。借用人を変更した場合も同様とする。

3 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

4 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に現状復旧を命じ、履行しないときは、町が施行し、その費用を違反者から徴収することができる。

5 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(メーターの亡失き損の届出)

第25条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは「メーター亡失(き損)届」を管理者に提出しなければならない。

(亡失メーターの損害額)

第25条の2 メーターを亡失したときは、取得価格又は再評価額について定額法により使用の経過年数に応じて減価償却額を定め、次式により算出した残存価額と復旧に要した費用をあわせた額を損害額として原因者から徴収する。

残存価額=取得価格-(取得価格×0.9×耐用年数の償却率(0.125)×経過年数)

2 メーターの耐用年数は、8年とする。

3 使用経過年数は、メーター台帳により算出する。

4 損害額は、メーターの残存価額と設置費用等の合計額とする。

(き損メーターの損害額)

第26条 メーターをき損したときは、損害額として復旧に要した費用を原因者から徴収する。

2 損害額は、メーターの修理費と設置費用等の合計額とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 条例第21条に規定する特別の費用を要する場合とは、次のそれぞれに該当する場合をいう。

(1) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等の飲料用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料等

第28条 削除

(資料の提出)

第29条 給水種別の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金)

第30条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

第31条 削除

(料金等の領収及び取扱員の印)

第32条 集金の方法で徴収する料金に対する領収書は、水道事業企業出納員及び取扱員の印のあるものに限り有効とする。

第5章 管理

(措置命令)

第33条 条例第31条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第34条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第34条の2 条例第36条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 雑則

(施行の細目)

第35条 その他この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町水道事業給水条例施行規程

平成12年3月24日 水道管理規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成12年3月24日 水道管理規程第1号
平成15年3月24日 水道管理規程第2号