○斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例施行規則
平成7年12月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例(平成7年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 斑鳩町消防コミュニティセンター集会室(以下「集会室」という。)の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長がその必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第3条 集会室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長にその使用目的を明らかにして申請し、承認を得るものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 災害発生時、緊急活動を阻害するようなことはしないこと。
(3) 施設及び敷地内を損傷、又は汚損しないこと。
(4) 緊急活動に備えて、駐車場には自動車等を止めないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑とならないようにすること。
(6) その他、町長の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成7年12月23日から施行する。
付則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。