○斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例施行規則

平成7年12月22日

規則第11号

(使用時間)

第2条 斑鳩町消防コミュニティセンター集会室(以下「集会室」という。)の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長がその必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第3条 集会室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長にその使用目的を明らかにして申請し、承認を得るものとする。

2 町長は、前項の承認をする場合、条例第5条の定めに支障がないか確認し、承認するものとする。

3 前2項により町長が承認したときは、使用者は斑鳩町消防コミュニティセンター集会室申込整理簿(別記様式)に必要事項を記入するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 災害発生時、緊急活動を阻害するようなことはしないこと。

(2) 条例及びこの規則又は、これによる指示を守ること。

(3) 施設及び敷地内を損傷、又は汚損しないこと。

(4) 緊急活動に備えて、駐車場には自動車等を止めないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑とならないようにすること。

(6) その他、町長の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年12月23日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例施行規則

平成7年12月22日 規則第11号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第1章
沿革情報
平成7年12月22日 規則第11号
平成18年3月23日 規則第3号